西宮市議会 > 1968-09-27 >
昭和43年 9月(第 6回)定例会−09月27日-目次
昭和43年 9月(第 6回)定例会-09月27日-01号

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  1. 西宮市議会 1968-09-27
    昭和43年 9月(第 6回)定例会-09月27日-01号


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    最終取得日: 2021-07-30
    昭和43年 9月(第 6回)定例会-09月27日-01号昭和43年 9月(第 6回)定例会              市議会9月定例会議事日程                   昭和43年9月27日午前10時開議                   於       議       場 日程順序        件         名             ページ                                  付託区分 第1  会期決定の件                              8 第2  認定第1号 昭和42年度西宮市立中央病院事業会計決算認定の件  (民  生)                                      8  認定第2号 昭和42年度西宮市水道事業および工業用水道事業会計決算認定の件                                  (建設水道)                                      8 第3  議案第33号 藤田奨学福祉基金の設置および管理に関する条例制定の件                                  (総  務)
                                        32  議案第34号 西宮市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の件                                  (  〃  )                                     32  議案第35号 西宮市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例制定の件                                  (  〃  )                                     33  議案第36号 西宮市市税条例の一部を改正する条例制定の件    (  〃  )                                     33  議案第37号 西宮市立学校条例の一部を改正する条例制定の件  (文  教)                                     33  議案第38号 西宮市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件                                  (民  生)                                     33  議案第39号 西宮市立地区市民館条例の一部を改正する条例制定の件(  〃  )                                     34  議案第40号 西宮市民会館条例の一部を改正する条例制定の件   (  〃  )                                     34  議案第41号 西宮市立児童福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定の件                                  (  〃  )                                     35 第4  議案第43号 昭和43年度西宮市一般会計補正予算(第6号)   (各  部)                                     35 第5  議案第44号 昭和43年度西宮市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)                                  (民  生)                                     66  議案第45号 昭和43年度西宮市公益質屋特別会計補正予算(第1号)                                  (  〃  )                                     66  議案第46号 昭和43年度西宮市食肉センター特別会計補正予算(第1号)                                  (  〃  )                                     66  議案第47号 昭和43年度西宮市農業共済事業特別会計補正予算(第1号)                                  (  〃  )                                     66  議案第48号 昭和43年度西宮市下水道事業特別会計補正予算(第3号)                                  (建設水道)                                     66  議案第49号 昭和43年度西宮市住宅費特別会計補正予算(第2号)(  〃  )                                     67  議案第50号 昭和43年度西宮市自転車競技事業特別会計補正予算(第2号)                                  (総  務)                                     67  議案第51号 昭和43年度西宮市生活環境施設整備事業特別会計補正予算(第2号)                                  (建設水道)                                     67  議案第52号 昭和43年度西宮市兵庫県住宅供給公社委託事業特別会計補正予算(第1号)                                  (  〃  )                                     68  議案第53号 昭和43年度西宮市重度心身障害者保険扶養事業特別会計補正予算(第1号)                                  (民  生)                                     68  議案第54号 昭和43年度西宮市街路用地買収事業特別会計補正予算(第2号)                                  (建設水道)                                     68  議案第55号 昭和43年度西宮市甲東瓦木地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)                                  (  〃  )                                     69 第6  議案第42号 和解の件(高木小学校火災で飛火災害を受けた被害者との和解)                                  (文  教)                                     72  議案第56号 寄付採納の件(五月ヶ丘被災土地の寄付)      (建設水道)                                     72  議案第57号 請負契約締結の件(西宮競輪場の集計装置の製造および設置)                                  (総  務)                                     73  議案第58号 工事請負契約締結の件(仮称枝川小学校第1期新築工事)                                  (文  教)                                     73  議案第59号 工事請負契約締結の件(仮称芦原児童館および仮称第2芦原保育所新築工事)                                  (民  生)                                     73  議案第60号 工事請負契約締結の件(櫨塚ポンプ場新設工事)   (建設水道)                                     73  議案第61号 工事請負契約締結の件(終末処理場管理棟内外装工事)(  〃  )                                     74  議案第62号 工事請負契約締結の件(終末処理場管理棟内外装設備およびポンプ場流入吐出暗渠ほか新設工事)                                  (  〃  )                                     74  議案第63号 議決変更の件(終末処理場ポンプ場ほか新設工事の契約変更)                                  (  〃  )                                     74 第7  請第23号 新池埋立に際しての水利補償に関する請願取り下げの件    81  請第30号 甲東地区消防署設置場所反対に関する請願取り下げの件    81 第8  報告監第6号 現金出納検査結果報告(昭和43年5月分)        81  報告監第7号 現金出納検査結果報告(昭和43年6月分)        81  報告監第8号 定期監査結果報告(水道局)               81  報告監第9号 現金出納検査結果報告(昭和43年7月分)        81                               西宮市議会議長              出   席   議   員    1番  八 木 米 次 君      23番  松 本 駒 吉 君
       2番  吉 村 夘之松 君      24番  木 下   茂 君    3番  上 月 く み 君      25番  東 内 三 男 君    4番  岡 田 八百蔵 君      26番  江 上 常 富 君    5番  安 藤 美 信 君      28番  野 田 義 夫 君    6番  西 中 惣 司 君      29番  宮 本 克 俊 君    8番  幸 田 竜 一 君      30番  長 本 信 頼 君    9番  松 田 昭 山 君      31番  小 西   元 君   10番  宮 崎 三 治 君      32番  白 川 夙 雄 君   11番  長 岡 初 男 君      33番  平 内 伍 郎 君   12番  森     豊 君      34番  海 貝 福 松 君   13番  目 黒 邦 典 君      35番  平 岡 利 美 君   14番  野 田 勇 雄 君      36番  大 賀 数 一 君   15番  井 上 マキヱ 君      37番  佐 藤 光司郎 君   16番  灘 儀 義 雄 君      38番  綾 部 寅 夫 君   17番  平 野 正 裕 君      39番  神 谷 美 明 君   18番  荒 川 夘一郎 君      40番  前 田   東 君   19番  谷 口 徳 二 君      41番  塚 田 信 義 君   20番  大 槻 弥之助 君      42番  上 島 信 雄 君   21番  小 牧 裕 子 君      43番  中 村 芳 雄 君   22番  阪 本 信 弘 君      44番  草 加 義 直 君              欠   席   議   員   27番  半 田 幸 雄 君              説明のため出席した者の職氏名 市長       辰 馬 龍 雄 君   消防長      堤   清栄門 君 助役       松 浦 松 一 君   中央病院長    清   英 夫 君 助役       松 岡 清八郎 君    中央病院事務局長三 竿 夷七郎 君 収入役      岩 崎   彰 君   水道事業管理者  小 野 行 茂 君 市長公室長    南 野 三 郎 君    水道局次長   小 倉 誠 矣 君  秘書課長    加 藤 和 丕 君   選管事務局長   安 部 武 男 君 総務局長     野 田 徳太郎 君   農委事務局長   藤 本 幸 夫 君  行政課長    岸     昭 君   監査委員     覚 心 平十郎 君 財政局長     小 田 忠 彦 君   同        久賀田 義 治 君   税務部長   太 田   芳 君   監査事務局長   三 村 幸 治 君   財政課長   松 村 暢 之 君   教育委員長    矢 内 正 一 君 民生局長     西 田 豊 正 君   教育委員     側 垣 雄 二 君 福祉事務所長   森 原 孝 雄 君   教育長      刀禰館 正 也 君 衛生局長     太 田 規 次 君   教委管理部長   永 島   茂 君 建設局長     前 中 正 夫 君   同学校教育部長  大 藤 保 爾 君  企画管理室長  馬 場 順 三 君   同社会教育部長  森 元 清 三 君   建設部長   杉 山   武 君   土木部長   前 田 一 男 君   建築部長   近 藤 恒 夫 君  失業対策部長  川 崎 民 蔵 君            職務のため議場に出席した事務局職員 事務局長     平 山 義 一 君   書記       金 重 勝 己 君 議事課長     伊 東 貞 義 君   同        平 岡 和 隆 君 議事係長     川 崎   正 君   速記書記     野 口   修 君 書記       鎌 田 安 知 君   同        川 勝 立 春 君 同        増 田 昭 二 君           (午前10時08分  開会) ○議長(八木米次君) ただいまより昭和43年度第6回西宮市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。  まず市長よりごあいさつがございます。           (登  壇)(拍  手) ◎市長(辰馬龍雄君) 本日ここに9月定例議会を招集いたしましたところ、議員各位には御多忙にもかかわりませず御出席を賜わりまして、まことにありがとうございます。  提案いたします議案につきましては、何とぞ慎重に御審議の上、御協賛を賜わりますようお願いを申し上げまして、開会のごあいさつといたします。(拍 手) ○議長(八木米次君) 現在までの出席議員は38名であります。  本日は、半田君が所用のため欠席をいたしております。  本日の会議録署名議員に、会議規則第113条の規定により、12番森 豊君、13番 目黒邦典君、以上両君を指名いたします。  本日の議事日程は、お手元に配付いたしました日程表の通りでございます。  これより日程に従い議事を進めます。  まず日程第1、会期決定の件を議題といたします。  おはかりいたします。  本定例会の会期は本日より来たる10月5日までの9日間といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 御異議を認めません。よって、本定例会の会期は9日間と決しました。  次に、日程第2 認定第1号 昭和42年度西宮市立中央病院事業会計決算認定の件、並びに認定第2号 昭和42年度西宮市水道事業及び工業用水道事業会計決算認定の件、以上2件を一括して議題といたします。  当局の提案説明を求めます。──松岡助役。 ◎助役(松岡清八郎君) 認定第1号 昭和42年度西宮市立中央病院事業会計決算認定の件、提案理由を御説明申し上げます。  昭和42年度西宮市立中央病院事業会計決算につきましては、このほど監査委員の審査を終了いたしましたので、その意見をつけて、市議会の認定を賜わりたく、提案いたした次第であります。  まず、営業関係の収支、すなわち収益的収入及び支出では、収入3億6599万754円に対し支出3億5421万9295円でありまして、差し引き1177万1459円の事業収益を得たのであります。この事業収益の処理につきましては、繰越利益剰余金年度末残高554万4985円にこれを加え、法に基づく減債積立金86万6000円及び建設改良積立金1289万3000円、計1375万9000円を除き、残額355万7444円を43年度に繰り越した次第であります。次に、期間外支出につきましては過年度損益修正分でありまして、前年度繰越利益剰余金911万4510円から期間外費用356万9525円を除き、554万4985円が繰越利益剰余金年度末残高であります。一方、設備の建設改良関係の収支、すなわち資本的収入及び支出では収入418万4000円に対し、支出1863万2759円でありまして、差し引き1444万8759円の収入不足となりますが、この不足額の補てん財源として過年度損益勘定留保資金23万539円と、当年度損益勘定留保資金1421万8220円をもって充当いたした次第であります。  認定第2号 昭和42年度西宮市水道事業および工業用水道事業会計決算認定の件。  昭和42年度西宮市水道事業および工業用水道事業会計決算につきましては、このたび監査委員の審査を経ましたので、その意見をつけて市議会の御認定を賜わりたく提案した次第であります。  まず、水道事業会計につきましては、営業関係の収支、すなわち収益的収入及び支出では収入9億1016万7258円に対し、支出9億205万1396円で差し引き811万5862円の純利益を生じました。この純利益の処理につきましては、繰越欠損金を補てんいたしました。一方、設備の建設改良関係の収支、すなわち資本的収入及び支出では、収入の最終予算額は7億2240万8000円、これに対して決算額は4億9702万6522円で、差し引き2億2538万1478円の収入減でありますが、このうち4800万円は未収入の企業債であり、拡張工事の翌年度繰越工事の財源となるものであります。これに対し支出の最終予算額8億4583万4843円、決算額は7億4539万5665円で、この差額1億43万9178円のうち、6800万円は翌年度へ事業繰り越しを行ない、残り3243万9178円は収入減に伴う不用額となりました。なお、資本的収入資本的支出に対し不足する額2億4836万9143円につきましては、前年度からの繰越工事資金の3397万5843円と、残り2億1439万3300円は繰越欠損金があるので、留保資金で補てんできないため一時借入金で補てんすることにいたしました。  次に、工業用水道事業会計につきましては、収益的収入及び支出の収入は6785万24円に対し、支出は8389万7401円で、差し引き1604万7377円の欠損金を生じました。この欠損金の処理につきましては、翌年度に繰り越すことといたしました。一方、第2期事業関係の収支、すなわち資本的収入及び支出では、収入の予算額6億6642万9000円、これに対して決算額は5億3688万6500円で、差し引き1億2954万2500円の収入減でありますが、このうち1億838万円に未収入の企業債等であり、決算額のうち支出留保する1399万6850円とともに翌年度繰越工事の財源となるものであります。これに対し支出の最終予算額6億8901万2395円、決算額は5億6317万2770円で、この差額1億2583万9625円のうち、1億2237万6850円は翌年度へ事業繰り越しを行ない、残り346万2775円は収入減に伴う不用額となりました。なお、資本的収入資本的支出に対し不足する額4028万3120円につきましては、前年度からの繰越工事資金の1048万9395円と、残り2979万3725円は繰越欠損金があるので、留保資金で補てんできないため、一時借入金で補てんすることにいたしました。  以上2件につき、何とぞ御認定賜わりますようお願い申し上げる次第であります。 ○議長(八木米次君) 続いて監査委員より決算審査に伴う意見の発表がございます。           (登  壇)(拍  手) ◎監査委員(目黒邦典君) 本日ここに昭和42年度西宮市公営企業会計の決算を審議せられるにあたり、他の監査委員諸氏の御了解を得まして、私から、審査いたしました経過の大綱を報告させていただきます。  決算審査の結果の詳細につきましては、先に地方公営企業法の定めるところによりまして、市長あてに審査意見書を提出いたし、ただいま皆さま方のお手元に届けられておりますが、その決算審査の経過並びに要点につきまして、重ねて御報告申し上げたいと存じます。  本市の公営企業会計、すなわち病院、水道、工業用水道の3事業の決算書は去る6月5日にその他の財務諸表とともに、市長から送付を受けました。私たち監査委員は、昭和42年度監査年間計画に基づきまして、これらの決算審査は7月1日からその審査に着手いたしたのであります。  決算審査にあたりましては、例年通り送付を受けた決算書並びにその他の財務諸表等が、1.地方公営企業法その他の関係法令の諸規定に従って作成されているか、1.総勘定元帳その他の諸帳簿の計数と合致しているか、1.関係諸帳簿の相互間並びに諸帳簿と伝票、証書類を抽出照合して、これらの決算諸表が各事業の財政状態及び経営成績を適正に表示しているかどうか、等を検討したのであります。また経営内容の推移を把握するために、各種の比較比率を求めて決算内容を分析し、前年度または他市の同種事業の財政状態及び経営成績と比較検討を行ない、疑問あるいは問題点と思われる事柄につきましては直接責任者を招いて十分にその解明を行なったのであります。その結果、決算諸表についての計数は正確であることを確認いたしました。  次に各事業別の経営成績並びにその内容について簡単に申し上げます。  まず中央病院事業会計でございますが、当会計は決算上は1177万1459円の純利益を生じておりまして、前年度の純利益690万8451円に比し純利益が486万3008円増加しております。当会計には一般会計から多額の補助金が繰り入れられておりますので、この補助金を差し引いた純計によりますと、実質的には5882万8541円の純損失となり、前年度の補助金控除後の純損失4409万1549円に比較いたしますと、1473万6992円赤字が増加したことになります。病院事業の当年度における業務実績を見ますと、本年度においては、年間患者数は前年度に比較し、外来で3269人、入院で2347人の減少を見ております。これは外来患者では、各種保険法の改正により初診時の一部負担金の増額並びに薬剤の支給を受ける場合の一部負担金の支出で、受診者の費用負担が増大したためであると思われます。また、入院患者の減少したおもな理由は、昭和42年12月に病床の改良工事を行なったため、入院の申し込みを制限したことによるものと考えられます。このようにして外来、入院とも患者数は減少したものの、社会保険診療報酬の改定が昭和42年12月に実施されたこと、及び患者1人当たりの診療点数の増加により、医業収益は前年度より3300万1765円増加しております。これに対し医業費用面におきましては、給与費、材料費等の増加により前年度よりも4844万6691円増加しておりまして、医業費用の増加が医業収益の増加を大きく上回っております。本市病院事業に対する収益的収支への繰入率を見ますと、本年度は24.1%でございまして、前年度の19.6%に比較し、4.5%上昇しております。このことは、昭和41年度における全国法適用公立病院平均の5.4%と比べてみますと、本市病院事業の補助金繰入率は相当に大きいものであります。当局におかれましては、病院事業の依然としたきびしい条件のもとに、これが経営内容の改善をはかるため、入院患者の要求に応じて、利用度の少ない総室及び3人室の病床を減らし、個室の増加、2人室の新設を行なうなどの努力が払われているのであります。また、年々近代的な医療器械の設備も整備されつつあります。今後の病院経営にあたりましては、諸経費の節減はもとより、患者の確保と患者に対する医療サービスの向上に万全を期して、収入の増加をはかり、地方公営企業法の精神にのっとった経営が一日も早く実現されんことを希望する次第であります。  次に水道事業会計について申し上げます。当会計におきましては、当年度811万5862円の純利益を計上し、前年度の純利益額829万4438円に比較しまして17万8576円純利益が減少しております。しかしながら昭和42年度末における累積欠損金は依然として2億4666万3435円の巨額でありまして、これを次年度へ繰り越しているのであります。当事業の経営内容を見てまいりますと、営業収支関係におきましては6624万812円の利益を生じておりますが、一方営業外収支関係では5812万4950円の損失を生じておりますので、前に述べたように差し引き811万5862円の純利益となったものであります。しかしながら、営業収支における受託工事関係の利益は2520万1364円でありますので、これを引きますと、本年度も前年度と同様、受託工事関係の利益によりまして純利益を計上し得たといえるのであります。水道事業の収益、費用の前年度との増加状況について見ますと、収益の増加率は15.7%、費用の増加率は15.9%で、増加率はほぼ同率を示しておりますが、特に費用構成におきまして増加の著しいものは、累積欠損金の穴埋めのため、及び第4次拡張事業のためにとられている一時借入金の利息支払い経費の増加が顕著であります。その他の対前年度との増加率が上昇しているものは、職員給与費、受水費、修繕費等であります。昭和42年度中の水源は、自己水源55.6%、阪神水道企業団からの依存水源44.4%でありまして、この依存水源受水料が昭和42年10月1日から40.8%も値上げされ、この値上げ分4820万1000円は当期損失として計上されるべきでありますが、当年度のみは一般会計からの補助金でつぐなわれたのであります。このため、当局におかれましては、昭和43年度を初年度とする財政再建5カ年計画を策定され、水道事業の健全化につとめられておられますが、関係者はより一そうの経営意識に徹せられまして、所期の財政計画に沿った成果をおさめられんことを大いに期待するものであります。  次に工業用水道事業会計について申し上げます。当会計の本年度の経営成績は1604万7377円の損失を生じました。これは前年度の損失105万6095円に比し1499万1282円損失が増加したことになります。これで昭和42年度末における累積欠損金は2671万5064円となります。当会計の事業実績を見ますと、給水契約会社31社に対しまして、給水実施会社は前年度より1社ふえ、28社となりました。1日平均配水量は2万2556m3でありますが、第2期事業の完成に伴いまして給水能力が1日8万tに増加したため、施設利用率はきわめて低いものとなっております。当年度における損失増加の原因は、当初予定された契約水量の伸びが見られなかったので、収益が予定より下回ったためであります。一方、費用面におきましても依然として支払い利息が多くを占めているという費用構造は前年度と全く変わっておりません。したがいまして、このような経営状況下にある現在におきましては、本事業の前途はまさに多難であると言い得ることができましょう。工業用水道事業の経営悪化は単に本市のみならず全国的な傾向でありまして、国におきましてもこれが経営健全化のための方策がいろいろと考えられているようでありますが、今後とも国に対し積極的に働きかけ、本事業の抜本的な改善がはかられることを期待するとともに、本市事業自体としてもでき得る限り経営改善のためにあらゆる努力を払われるよう要望する次第であります。  以上本市の公営企業である3事業の経営成績について申し上げたのでありますが、次にこれらの事業の財政状態について申し上げます。この点につきましては審査意見書の末尾に主要財務分析比率表を添付いたしておりますので、これをごらん下さればよく御了解が得られるものと考えます。これらの財務比率を見ますと、中央病院事業及び工業用水道事業におきましては、諸比率に異状なものは見当たりませんが、水道事業におきましては当期に純利益が生じましたとはいえ、依然として多額の累積赤字をかかえております関係で、流動負債に対する支払い能力をはかる諸比率は前年度に比しまして低下しており、一段と悪化しております。このことは水道事業の資金繰りの苦しさを如実に示しておりまして、決算時における一時借入金総額は5億円と前年度の2億8000万円に比べ、2億2000万円も増加しており、ばく大な短期資金を借り入れて運営されているような不健全な財政状態であります。このことは今後の事業運営にかなりの困難を伴うことが予想されますので、資金の運用につきましては、万全を期せられるよう要望する次第であります。次に一般事務処理にあたり特に御注意願いたいことは、事務関係者に対して十分注意を与えるとともに、その詳細につきましては、審査意見書に記載しておきましたので、御熟読願いたいと存じます。以上昭和42年度公営企業会計の決算に対する監査委員の意見を簡単に申し上げました次第であります。議員各位におかれましては、私たち監査委員の意のあるところを了とせられ、本市公営企業の将来のために、御協力賜わりますようお願い申し上げる次第であります。  また、市長はじめ、各関係職員各位におかれましても、今後の公営企業の経営につき、なお一そうの御尽力をお願いいたしまして、決算審査の大綱の報告といたす次第であります。以上。(拍 手) ○議長(八木米次君) 当局の説明に引き続きまして、監査委員を代表して目黒邦典君より意見の発表を終わりました。
     これより質疑に入ります。  上程中の決算に対しまして質疑はございませんか。──20番。 ◆20番(大槻弥之助君) まず、工業用水道会計についてお伺いしたいと思います。  今年度の工業用水の会計は前年度同様1261万2000何ぼか赤字を出しているわけですが、この赤字の一番大きな原因は短期資金だ、こういうぐあいに監査委員から指摘があるのですけれども、私は一番大きな問題は工業用水道の原価が5円50銭という、1t売るたんびに、去年の決算で2円72銭か赤字が出ておるわけですね。だから赤字の出ているものを売れば売るほど累積赤字がふえるのは当然のことだと思うのですが、この赤字を出しておるところの安い工業用水道の値段について一体何年間赤字を出したまま売り続けていくのか。たとえば上水道だったら赤字が出たら、それ赤字が出たからということで、本年度も26%値上げをしておるわけですけれども、工業用水は政府が一定のワクをはめておりますから、それも非常に困難だとは思いますけれども、政府が赤字を補てんしてくれるんならいざ知らず、すべてが市民にかかるのだから、この際こういう赤字の原因を除去するために、思い切って工業用水道の値段を引き上げなければこの赤字解消ができないと思うんだけれども、そういう点ではどう考えておられるのか。  それから第2点目の問題として、契約水量がほとんど伸びておらない。これはすでに工業用水に対するものの見方が甘かったのではないか。なぜかならば、高度経済成長政策がすでに破綻をしておるにもかかわらず、なおかつ3市工業用水道という形で昨年から本年にかけて第2期の工事を完了したわけですけれども、高度経済成長政策が失敗しておるにもかかわらずこの工業用水をふやした。そうすると将来西宮の工業用水がこれから飛躍的に伸びるという根拠はどこに置いておられるのか、ここを説明してもらわないと私は工業用水の赤字の問題についてはなかなか理解をすることが困難だと思います。  それからもう1点の問題として上水道の問題でありますが、これは前回の値上げ、あるいは今回の値上げの折に、5カ年間をもって赤字解消をするんだということも、これは値上げの理由の1つになっておるんですが、このままの状態ではとうてい赤字解消は私はできないと思うんですよ。そういうことをいうと、また得たりや応として料金値上げをしていただいたらさっそく赤字は解消しますと、こういうように局長は御答弁なさるかもわかりませんけれども、今年度の上水道の伸びを見ましてもほとんど伸びておらない。だから、そういう中でどのようにして赤字を解消していくのか、ここらについて説明をしていただきたいと思います。それが3点目の問題。  それからもう1点の問題については、私は担当常任委員ですけれども、ちょっとだけ病院会計について聞いておきたいと思います。監査委員の指摘によりますと病院の赤字が依然として残っておる、私は赤字が残って当たり前だと思っておるわけです。赤字を指摘すると、これはもう市民に奉仕するところの診療ができなくなって、言うならばこれは濃厚治療はやめておこう、なるべく市民サービスを落として、そして適当にやろうというようなことにもなりますから、私は赤字については触れたくありませんけれども、患者が減っておる原因として病床の改装によって制限をした、こういうように言われておるんですが、現在の中央病院のたとえば産婦人科の医師の定数を見ますと私はあそこは2名だと思うのですが、お医者さん1名しかおらない。もしもあのお医者さんが病気で寝てしまったら、これは中へ入院をしておるところの患者さんはおろか外来もストップしてしまうと思うのですね。そういう点で、お医者さんが定数通りいないということによって、当然、外来にしろ入院にしろ、ある程度制限をせざるを得ないと思うわけですが、そういう点から考えて赤字の原因が医者の定数を確保できないところにあるのではないのか。それから、たとえば歯科を見ますと、今日では専属の歯科医者がおられないで、3人かそこら阪大から交代々々においでになっておる。だから外来の診療は一応制限をされておる。こういうような状態では、患者さんも行こうと思っても、毎日々々お医者さんがかわるのでは、これはそんなところへ行って診療してもらうよりも町の歯科医者へ行ったほうが、これはもう手っ取り早いという形で、お医者さんの定数不足という問題が根本的に収入を下げておる原因になってないのか。たとえば院長さんが外科の担当ですが、外科は入院と外来とで約1000万円前後の月額収入をあげておられると思うのです。1000万円ちょっと超えていると思うのですよ。ところが町のお医者さんで1人で大体それぐらい、1人で約四、五百万円ぐらいあげている外科医の方はたくさんあるわけですが、こういう点から考えてみると、どこにそういう問題が起きているのか、ぼくは1度教えていただかないとわかりませんので、ひとつ院長さんからできれば説明をしていただいたらいいんじゃないか。  以上4点、質問したい。 ◎水道事業管理者(小野行茂君) お答えいたします。  第1点は、国の料金政策のもとにこの赤字経営をいつまで続けるのか、そしてこれに対する対策はどのように考えておるのかという御質問のように承ったのでございますが、仰せの通りでございまして、国が料金の最高額を押えておるわけでございます。そうして、それによってわれわれのこの工業用水の経営というものは非常に苦しくなっておることは申すまでもございません。ただ、この問題につきましては国としても、ただいま監査の御報告がありましたように、非常に努力をしておるわけでございます。先般も通産省の工業用水課長がお見えになりまして、いろいろ明年度の通産省の考え方等について御意見を承ったわけでございますが、国といたしましてはこの一番の原因はいわゆる先行投資によるものである、したがってこの元利償還というものが非常に企業の重荷になっておる、したがってこの企業の利子補給、つまり利子補給を考えておる。それからもう1つは、御承知のように国の起債は、工業用水でいいますと、政府資金は25年賦であります。これは上水では30年の償還期限でありますが、工水は25年、短うございます。それから公募債は上水では23年でございます、工水では18年、こういうふうに短うございます。こういうふうに非常に期間が短いために負担が大きい。それからなお縁故債というものがございます。この縁故債は7年から10年ぐらいの償還期限でございます。こういう資金の内容が非常に悪い。したがって、これら資金の内容が悪いものを今度は政府資金なりに借りかえる起債をつけよう、そうして償還期限を長くするというような方法。まあ利子補給とか、その質の内容をよくして借替債の発行というようなことで、公営企業の非常に大きな問題になっている経営の悪化について対処する。このために、いま自治省や大蔵省と折衝を続けておる。これは去年からの問題でございますが、去年もこれはものにならなかったが、明年度44年度からはこれは何とか調整がつく見込みである、こういうようなお話でございました。そこで、われわれといたしましてはそういうものを大いに期待しておるわけでございますが、その結果如何によっていろいろ今後の企業の経営方針を定めていかねばならぬ、このように考えておるわけでございます。  それから2つは、契約水量の伸びない点でございますが、仰せの通りでございます。ただ、この点につきましては第2期事業の給水開始をこの昭和42年度において行なう、それから国の給水開始日の指定も42年度内にあるものと予想して予算を組んだわけでございます。ところが、この指定日と申しますと、その給水の指定日を省令できめますと、それから1カ年以内、つまり猶予期間があって、その日から1カ年をこえた日から地下水の転換が、いわゆる強制的に行なわれるという省令でございますが、その省令が42年度中にあるものと期待し、それによって各工場の契約水量というものがかなり伸びてくる、こういう予想をしておったわけでございますが、その省令が延び延びになりまして、去る5月20日に西宮の給水指定日というものに省令できまったわけでございます。ですから、昭和43年の5月20日でございますから、昭和44年の5月19日以降からは工業用地下水の汲み上げは強制的に禁止される、こういうことになるわけでございます。この時期がちょうどわれわれの予想とちょっと6カ月ほど食い違いました。そういう関係で昭和42年度における給水の申し込みがかなり伸びなかった、こういうことが言えるわけでございまして、各企業者もこの省令の施行日がはっきりきまったので、その1年内に処置をしなければならない、こういうことを真剣にお考えになるんじゃないか、このように考えておるわけでございます。  それから上水道の件でございますが、この42年度の決算の予定と申しますか、推定というものを立てて、昭和43年から5カ年の財政計画を立てたわけでございまして、今回の決算と財政計画における昭和42年度の予想の決算というものとはほぼ似ております。したがって、昭和42年度決算如何にかかわらず、あの財政計画は計画通り遂行できる、このように考えておるわけでございますが、本年は、おっしゃいましたように、まあ夏場の水の伸びが非常に悪うございました。1.5%ぐらいな伸びしかないという、まあいわば開闢以来の伸びの減少でございますが、なお今後かなり人口増等による期待を持っております。したがいまして、おそらくこれは3%、4%には近づくような伸びになるんじゃないか、そういう期待はいたしておるわけでございます。  以上、簡単ですが、お答えいたします。 ◎中央病院長(清英夫君) 大槻議員さんにお答え申し上げます。婦人科の問題でございますけれども、平岡医長がやめまして非常に打撃を受けまして、その後再三大学のほうにもまいりまして、とにかく何とかしてくれとたのみましたが、ところが御承知のように非常に大学側もいま非常に医者が少ない。それで私がまいりましたときでも、とにかく24個所に区切りをしておる。そして1人どころかパートでやっておるところさえある。それでなかなか補充がつかない。しかし何とかしてあげましょうということで、大体7月か8月ぐらいになったら少しめどがつくんじゃないかと思うから、それまでお待ち下さい。それまでは週に2回パートとして2人を寄こして、それをやってくれる。それから現在、婦人科の患者が一時非常に打撃を受けましたけれども、現在この6、7、8を見ますと、あんまり、少しは減りましたですけれども、入院患者の数もだんだんに上がってきております。この間の新聞に、非常に患者数が減っておるように書いてありましたけれども、婦人科の医長にただしましたら、最近は非常に上昇して、そんなに減ってないのだ、幾ぶんは減っておる。それから、1人の場合に非常に困るということは事実でございます。それで婦人科に大体まあ最低限度3人は必要と思います。と申しますのは、妊娠中毒症であるとか、それからいわゆる帝王切開を要するというような場合は救急を要します。そういう場合に、たとえば午前中にそういうケースが最近もよく起こっておりますが、それをやりますと婦人科の外来はストップしなきゃならない。しかし何と申しましても婦人科の場合、外来の場合は直接の命そのものに直面した人は来ておりませんので、優先してやらなくちゃならない。それから、その場合に人手が不足でございます場合には外科の医者があいているのがいつもお手伝いしてカバーしておる。でございますけれども、根本的にいけないということで再三交渉しておりまして、それで先日からも市長さん以下、助役さん、公室長さん、その他の方々と、それから婦人科の教授、それから医局長、そういうふうな人事問題をやっております者、その者と一堂に会しまして、こっちからも懇願をいたしました。そして緊急なことは何とかしてあげたい。しかし、そのときの話でございますと、来年の3月になったら何とかお宅にお回しできるんじゃないか、これは各病院六十何カ所持っておるそうでございますけれども、それで来年の3月には何とかなる、それまではパートをふやすなり、また産直をふやすなり、そういうものをやって何とかしてあげましょうということです。実は婦人科が1人で忙しいので、今日は金曜日で午後にパートの医者がまいりますので、今日婦人科の医長が大学に行きました、またその話をすることになっております。これで非常に困っておるのでございまして、たとえばどこの病院でもいま婦人科、とにかく何といいますか、希少価値のある、人数の少ないところが困っております。余談でありますけれども、眼科の医者の場合には、いま明和病院とそれから教員病院ですね、ああいうとこうはゼロでございます。見るに忍びなく、結局伊丹の市民病院、それから県立病院、それからうちの中央病院が、最低限度入院患者だとか、いわゆるドックに入っておる方の目を見てあげるというようなことで、非常に寸暇をさきまして応援しております。と申しますのは、人が足りませんので、地区々々でブロックを作っていかなければもうやっていけないというような時代になっておりますので、そのようにしております。婦人科については、いま鋭意努力中でございます。  それから歯科の問題でございます。歯科の問題は、前の岡本先生がやめられましたときに私も考えまして、岡本君が常勤でおりましたときも採算はとれておりません、赤字でございました。ですから、そのときによっぽど歯科は廃止をしようかと思ったのです。ところが、せっかく置いてある科でございます。それから目的は入院患者が何か歯の治療を要するというようなときに外へ出ていかなければならないような状態になっては困る。ですから、入院患者のサービス、サービスというより入院患者に対してのことを考えますと、十分ではないけれども、パートでもいいんじゃないか。それから前の常勤でやっておりましたときも、ほとんど午前午後やっておりましたけれども、どっちかになりまして、やっぱり一時に消化する人数はございません。御存じのように歯科になりますと1人の患者に20分も30分もかかりまして、非常に時間が制限される、せいぜい見て20人ぐらい、そういうふうなことです。そういうふうなことで、まあ向こうの病院長の川勝教授なんかと非常に仲よしでございまして、非常にこれが努力をしてくれて、出してくれております。それで、ともかくやはり多いときは二十七、八人ぐらいの患者がございまして、私もいまかかっておりますが、そういうような目的で歯科はやっておりますので、むしろこの際廃止しようかなと思ったぐらいでございまして、そういうぐあいにやっていかなきゃいけない。それから常勤問題につきましては向こうの病院長の川勝さん、それから現在来ておりますのは助手のほうでも非常に腕のいい助手が来ております。それで、しょっちゅう常勤はといいますと、それはほとんどの病院が現在のような形で精いっぱいだ。それでもできないので、ほとんどの病院がやっていないところが非常に多うございますね、歯科は。そういう意味で採算性から見れば、もう前からもマイナスでございます。それを覚悟のもとに、少なくとも入院患者さんをパートを考えまして、そういう意味でこれでがまんしていただかなければならない。そのうちに常勤の人があれば非常にけっこうだと思っております。常勤の人がございましても、あまりプラスにはならないのです。と申しますのは、市の方で歯科医者の方にかかりますと非常に高いです。ある大阪の歯医者で入歯を入れますと70万円、お前の口の中に自動車が入っておるんだというようなことを言われる方もあります。そういうような方の場合は採算がとれますけれども、いまのうちのような市民サービスということでやっております歯科では、とてもそういうふうな黒字になるような治療はできないということです。まあ、そういうことでございます。  それから、さっき外科の場合は私のほうの外科で月間1000万円前後の収入をあげております。単独の開業医で500万円あげておられるということでございます。確かにそういう方もおられます。しかし西宮で三百四十何人の開業医の医者がおられますけれども、年間で1000万円の収入をあげておられる方は20人ぐらいだそうです。非常に少ないです。それで外科で500万円ぐらいやっておられる方がございます。しかし、その診療内容でございますね、診療内容からいたしますと非常に、たとえばうちの外来の皮膚泌尿科では非常に外来が多くて収入がいいんです。そして外科の患者で非常に収入になるのは皮膚科の患者が非常に多い。そういうほうでもうかっておりますところの外科の方は、そういうものをみんな診療しておりますので、それで非常に効率がいい。うちは分かれておりますので、皮膚泌尿科はつくっていない病院がたくさんございます。そうすると、それだけの分が外科に流れる、そうすると外科は非常に収入になるだろう、しかし外科の本来の業務から離れてくる。それから、このごろ、たとえば子供の脱腸でございますね、赤ちゃんの。開業医の方はなさいません。と申しますのは、小っちゃいために麻酔をかけてやらなきゃならない、全身麻酔をかけてやる。そうすると開業医の方は1人ですから、できません。そうすると、そういうものはみなうちへ振ってこられます。そうすると、赤ちゃんの脱腸の小さい手術ですけれども、おとなと同じように麻酔をかけながら3人の医者がやる。そういうことが、いわゆる損得からいえば得にはならないのでございますけれども、いわゆる公共病院としてそういうことを度外視してやっております。そういう場合が多い。それから開業医の方はもうからぬことはなさらないということです、もうかることだけです。それで、たとえば盲腸の手術でもちょっと時間外になりますと、人件費とか、それから消毒とか、いろいろ考えた場合にマイナスになります。そうすると、そういう場合には全部うちへ振ってこられる。うちではそういう場合に損得を考えてやりませんから、みすみす大損になっておるわけなんですが、これは当然の義務としてやっております。そういうことで、いわゆる開業医と、われわれの性格に相違がある。そういうことでございますので、あしからず御了承を願います。 ◆20番(大槻弥之助君) 水道局長さんに再度お尋ねしますが、問題は起債を延長すること、あるいはまた延長するための借りかえということによって赤字解消をというように政府は指導すると言う。しかし根本的な原因は、たとえばいま言われたように上水は35年だけれども工業用水は25年だ、10年間延長するとしませんか。あるいはまた公募債でも上水は23年で工業用水は18年だ、あるいは縁故債にしても非常に期間が短い、こう言うけれども、私は起債が長くなればなるほど利子はふえていくと思うのですよ。ただ少ない利子を細長く払うだけであって、これはもう抜本的な赤字解消の対策にはならない。言うならば、左官が壁の上塗りをしているというようなかっこうのものだと見て差しつかえないと思うのですよ。基本的にはやはり先ほど申し上げましたように、トン当たりの赤字が2円72銭も出ているのですから、これを引き上げなければとうてい解決しないと思うのですよ。もしもここで5円50銭の工業用水を損をしない程度に、8円なり、あるいは9円なり、全国的に見ると10円というようなところもあるわけですが、この辺で思い切って引き上げた場合に政府から何か起債を差しとめるとか、あるいはいろんな処置が来るのかどうなんか。ここらはひとつどのようにお考えになっておるのか。  それからもう1点の問題として、局長さんは地下水の汲み上げ規制が本年の5月20日にやられた、だから来年44年の5月19日以降は地下水は全然汲み上げられないんだと、こう言っておられるわけですね。だから、これによってどれぐらいの工場がこの規制を受けるんか。それによって一体何万tぐらいの工業用水が増加するのか、私はお聞きしておかなきゃいかぬだろうと思うのです。おそらく局長さんの考えられておるのは、さらに西宮の南部の海岸開発を県がやっておるので、これにも使われるだろうという長期的な展望の上にものを言っておられるんじゃないかと思うのですけれども、工業用水、最終的に私はいまの状態では南部に海岸開発で工場が誘致されたとしても、ちょっとそこまで伸びる見通しはないのじゃないかと思うのですけれども、局長さんとしての長期的な展望をどのようにお考えになっているのか。これは赤字解消と直接関係がありますから、聞いておきたい。  それからもう1点、上水の問題でありますけれども、今年度26%引き上げたことによって5カ年計画に着実に実行される、こういうぐあいに言うておられますので、これについては来年度の決算で私たちは局長さんの言われていることが点検されてまいりますので、ここでは触れないことにしたいと思います。  私はいまもう1点、病院長の答弁から、ここで監査委員なり、あるいはまたぼくは市長さんにも聞いておいたらいいんですが、どちらでもけっこうです。いま言われているように歯科とか、そういうようなものは市民サービスということが重点だから、どうしても赤字が出て、なかなか赤字解消ができないというようなことをおっしゃっておられますし、私たちはそういう認識の上に今後も市民サービスという立場であるならば当局が赤字を責めないように私はしてほしいと思うのですよ。この決算報告にはいつも赤字で、病院の経営の合理化、合理化と、こう言われるけれども、私は医者としての立場から言われるんなら、やはり市民サービス、市民の生活と健康を守り、命を守っていくというのが医者の根本問題ですから、ここらの問題について、なるほど合理化しなければならないところは合理化しなければならないけれども、私は初めからそういう趣旨が多く含まれているという科が確かにあると思いますから、ここらであまり追及しないということもよく考えておいてほしいと思うのですよ。いまの答弁そのまま受けたら、もしも赤字を追及するほうがどうかしているのであって、この点ははっきりしておいてもらわぬと困る。(「その通り」と呼ぶ者あり)その点も1ぺん確認をしておいてもらいたい。そうせぬことには、来年度の決算また赤字や、こういうかっこうで出る。  それからもう1つは、病院全体としての経営の合理化を盛んに言われておるけれども、それぞれ各科のお医者さんはやはり合理化のためにいかに患者をはかすかということで相当苦労されておると思うのです。だから結局、合理化、合理化という形で水揚げすることばっかり考えられたら、医者はそんな1人で30人も50人も、多かったら100人も見るんだったら、そんなところで安い月給をもろうているよりか、自分で開業したほうが何ぼいいかわからなくなりますよ。だから、この辺で中央病院の赤字問題については、私は事務的な合理化という問題は考えてもいいけれども、あまりそのことによってむちゃくちゃな労働強化になってみたりしないようなやり方ができるのか、そのことを確認してもらえるのかどうなんか。  それから特に産婦人科なんかは、私は一つの方法として、これは私の考え方ですが、たとえばお医者さんが1人しかおらない、あるいはパートだという場合、夜間の出産等がありますと、これはできたら私は助産婦さんなんかがいま定数通りいないんじゃないかと思うのですが、これは委託学生か何かで阪大に預けて、そして学校を出たら西宮の中央病院にまた帰ってもらうという形で、お産の補助なんかも積極的にやらしていくならば、私は医者のオーバー労働というものがうんと軽減されるんじゃないかと思いますので、そういう問題もひとつ、これはまあ要望ですから、病院長さん1ぺん検討していただいたらいい。だから赤字問題については当局あんまりやかましく言わないかどうか、ここらひとつ監査委員からでも、どちらからでもいいから答弁をもらっておきたい、こう思います。 ◎水道事業管理者(小野行茂君) お答えいたします。  最初の問題なんですが、42年度のこの工水の損益計算書をごらんいただきましてもわかりますが、この営業利益は結局1000万円ほど出ているわけです。ところが営業外の費用といたしまして、この支払い利息が2800万円というものがボカンと出ております。こういう結果で1600万円というような赤字が出ておるわけでございまして、この支払い利息、つまり企業債の利息というものが非常に大きく影響しているわけであります。先ほど私が御説明いたしましたのは多少、非常にこうばく然として十分でなかったと思うのでございますが、実はこういうことなんでございます。いま工水で総額13億のうち約2割3分に相当するものが縁故債でございます。これは利子が7分3厘でございます。そして償還期限が7年というようなことでございます。それから公募債が、これは利子が7分でございます。これが約40%ございます。その残り39%ほどが政府資金でございまして、これがいわゆる25年の6分5厘の利子でございます。したがいまして、こういう公募債あるいは縁故債というものを政府債だけに見てもらう。そうすると、そこに利子の差額が出てくる、その利子補給を政府はやろう、こういうふうに考えておられるようであります。それから、それを政府資金並みにかえる場合に、いろいろ差額が出てまいりまする、償還期限やいろいろな関係で資金が要ることになりますが、そういうものを借替債としてやる、こういうふうにお考えのようなわけでございます。ただ根本的にはこういうことがどれぐらい実現するかということになるわけでございますが、まあ第2期の本格的な稼働も、いわば43年度から行なわれるわけでございまして、42年はもういわゆる基準外の地下水というものは全部禁止されて、工業用水に転換するか、あるいは上水に転換するか、何らかの措置が講じられるわけでございますので、そういう時点でもって今後の西宮の工業用水道の経営のあり方というものを考えてみたいと考えております。私のほうも背に腹はかえられないので、場合によってはこういう5円50銭のこの料金というものを何らかの形でもってこの採算の合うような方途を考えるという措置も、あるいはやむを得ないんじゃないか、このように考えるわけでございます。  それからなおそれにつけ加えまして御質問がありました、かりにそういうことが行なわれた場合に、政府の報復手段とでも申しますか、そういうことがあるかというお話でございますが、それはもう、まあ表向きにはないということは申し上げられると思うのでございます。  それから、工業用水の長期的展望でございますが、ただいまの時点で約4万9000tの契約をいたしております。約5万ほどでございます。ですから、残り3万tということになるわけでございますが、先ほど申し上げましたようにこの給水開始日の省令の期限が6カ月もおくれましたので、いわゆる来年の5月の19日までの間になお私のほうでは現在地下水を汲み上げておられる工場に対して、そうしてこの転換用水との差額についてはそれを工水に転換されるように勧奨を進めていく、こういう考えでございます。したがいまして、その来年の5月19日をもって、はっきり現在の工業用水の地下水の汲み上げが禁止されるわけでございますが、その時点においてこの工水の売れない水に対する将来の考え方というものを考えたい、こういうふうに思っておるわけでございます。 ◎監査委員(覚心平十郎君) 監査委員の立場として、お答えいたしたいと思います。  今日出しました病院会計の決算報告でございますが、われわれといたしましては決算時点において赤字が出た会計について、ああけっこうでございましたと手放しで喜ぶわけにはまいらないのであります。これは企業会計でございますので、黒字が出るにこしたことはないと思います。そこで、病院長がいろいろ御説明になりましたように、私の企業でありますれば、もうかる仕事だけやればそれでいいと思うのです、必ず黒字が出ると思うのですが、やはり中央病院のように市民サービス、住民福祉という点に重点を置いている病院ではそうはまいらぬと思います。そこで、そういったひずみをどうして是正していくかということは、いわゆる差し引き残高ゼロ地点に持っていくのが、いわゆるクロスポイントとしてそこに持っていくのが一番望ましいと思うのです。しかし、これはある程度のマイナス地点でおさまっても私はいいんじゃないか、そういうように思うのです。そこでクロスポイントをどこに置くかということは、やはり市長さんのお考え一つじゃなかろうかと思うのです。監査委員として意見をひとつ……。 ◎助役(松浦松一君) 赤字を責めないかということでございますが、これは赤字を責めないというようなことで、いま繰り入れをやっておるのでございます。しかし、いま監査委員さんからお話がありましたように、これは法の上からいきましても独立採算をとらないかぬ、公営企業法の適用があります。したがいまして、最善を尽くして、その上でやむを得ないものがある場合に繰り入れをしていきたい、こういうふうに思います。 ◆20番(大槻弥之助君) 要望だけしておきたいと思います。  とにかく工業用水道そのものについては、先ほどの局長の言明の中で、ある時点では少々政府の抵抗があってもこれはもうやらざるを得ないところまで決意をされているという点ですが、私はこの点はひとつ十分に建設水道常任委員会で局長さんのその気持ちを援助してあげてほしい。私たち住民はしょっちゅう値上げで苦しんでいるのですから、ちょっとは資本家も住民の苦しさを理解していただくということで、ここらは建設水道常任委員会で十分論議していただきたい、こう思います。  それから、いま助役さん、赤字を責めないから繰り入れをしていると、こう言われるので、今後も積極的に繰り入れをしてあげたらいいと思うのです。ただし、だからといって、これはずさんなことは困りますけれども、だんだんあなたのほうは盛んに勤務評定を、火事を機会に非常に労働者に対する締めつけをやられて、いろんな形で合理化攻撃をかけられておりますので、ここらで私は繰り入れをすることと、その人間を締め上げて合理化攻撃をやることとは一緒でございませんので、労働者が気持ちよく、そして積極的に企業を繁栄させるような方向でやってもらわぬと、逆にこれがあなた方の攻撃が私は労働者にとって非常に不満となって、より矛盾を起こす場合がありますので、ここらは十分考えながら私は企業に援助をしていただきたい、このことだけを要望しておきたいと思います。 ◆26番(江上常富君) 病院の決算についてちょっとお聞きをしておきたいと思います。  私は一番初めに大槻君が言ったように、赤字は責めないというわけにはいかないと思うのです。赤字の要因については責めるべきは責めなければいけないし、これは当然のことだろうと思います。そういう意味では監査委員の答弁は私は正しいと思うのですけれども、そこで問題になるのはやっぱり全国の病院でも黒字のところもあり赤字のところがある、このことなんです。全部が赤字なら、ある程度理解はするけれども、黒字のところがある。その黒字がはたして妥当であるかどうかということは別の問題です。しかし無制限に赤字を放任をしていくということは許されないと思う。それで私も、公立病院ですから、1つの科を置けば、必ずその科を設置すればお客さんが来ないと赤字が出ることは、これは必定だ、こういうふうに理解をしている。だから赤字の原因については理解するところは認めたいと思うのです。ところが必ずしも、そんなら赤字になるようになっているかというたら、そうではないんじゃないか。それには内容的にいろいろ問題が生ずる場合がある。こういう、たとえば立地条件もあるでしょうし、設備もあるでしょうし、あるいはお医者さんもあるでしょうし、看護婦さんにもあるでしょうし、あるいは薬代にもあるだろうし、そういうもろもろの要因というものがやっぱり介在をすると思う。そこで本年も実際は7000万円繰り入れしているけれども、1000万円の剰余金が出ていますから、約6000万円近い赤字が出ている、こういう決算になっております。ところが、いままでの予算を見てみますと、前回去年は補正をしておりますけれども、当初の予算と、それから執行の過程を見ると、非常に当初予算そのものがずさんだったことを私たちはいままで見てきているわけです。そういうところにやっぱりやり方の問題、考え方の問題というものが、やっぱり介在をしているように思うのです。しかし、それはさておいても、一応経営診断を依頼をして、それが今日に至るも眠っておるということ、その対策が議会に対しても全然出てこないということ、これを私は疑問に思うのです。そこで市長さん、あの経営診断を受けながら、その対策について議会に相談をするということを言われてきているわけですけれども、これは一体いつごろになるのかですね。これとやっぱり赤字の問題とは関連をしてきていると思うのです。いつまでも放任してはならない。したがって、病院の今後の経営について一体どう考えておるのか、この点を基本的に私はただしておきたいと思います。 ◎助役(松浦松一君) 経営診断の点でございますが、これはおっしゃるように議会に報告を申し上げるということにしておりますが、一応病院側のほうからこれに対しますところの見解を出してくれということで病院のほうに言うておりまして、これが近く出てくることになりますので、それが出ましたら御相談いたしたい、かように考えております。ただ、この病院の赤字の問題につきましては、先ほどいろいろお話もありましたように、病院も、あるいは私たちといたしましても非常にこれが頭のいたい問題でありまして、先ほど院長から話がありましたように、市長も私も室長も出まして、病院側といろいろこの対策について相談したわけでございます。ただ先ほど病院長から話がありましたように、医者が全国的に少ないというようなことが一つの原因にもなっております。なお、その病院の建物自体が非常に非能率であって、それでもう少し能率的なものにせないかぬ。それから病床が250というのは、もうすでに近代的な病院経営としては欠けておるというようなこともありますので、いまその点につきましても現位置からよそへ持っていくということは非常にむずかしい問題でございますので、いまの位置で何とか改造する方法がないかということで、北側のほうの病棟をこの際に改造したらどうかというようなことで、ある程度の計画案もできておるわけでございます。ただ、しかし一番根本的な問題は、そんなにやってみてもお医者さんが来ないということになりますと、万里の長城を築くようなことになるので、この点をどうするかということで実は頭をいためておるわけでございます。それで先ほど話がありましたように、大阪大学の教授の方とこの間も話をしたのですけれども、先ほども言いましたように婦人科の医者、婦人科だけでも来年の3月でないと間に合わないというような状態であります。それも一つの、建物とか設備をよくするということも一つですが、やはり何かお医者さんの魅力のあるような病院にせないかぬのじゃないかというようなことにつきまして、目下市のほうでもいろいろと協議中でございますので、この案ができましたら皆さんにおはかりして御了承を得たい、かように考えております。 ◆26番(江上常富君) いまの話を聞いておりますと、比較的にいうと病院側まかせというような助役の答弁をちょっといえば聞くわけです。だから病院側からそれの対策が出た上で検討していきたい、こういうことはぼくは非常にテンポがおそいと思うのですね。企業診断が行なわれてからもう相当経っているわけです。それはお医者さんも経営をするお医者さんと、それから医療を中心に考える方と、いろんな特徴がやっぱりいろいろ出てくると思うのです。そこで、やっぱり、もちろん医療についてはいい医療をしなければならないけれども、一方でやっぱり経営ということを考えていかねばならぬ、こういう要請に私はなっていると思うのです。であれば、やっぱり助役自体も、これは財政と関係が大きいわけですからね、財政確立ということは助役の中心の課題にいままできていると思うのです。そうなれば助役もやっぱり自分も勉強をしていく、こういう姿勢がなければいかぬと思うのですね。たとえば類似病院をいろいろ勉強をして、そこの経営とうちの経営と医療のあり方についてはどうであるかということをやっぱり検討をしていくことが、うちの中央病院の改善というところに資すると思うのです。そういう点で、それはすぐ出します、出しますと言っているのが、今日に至ってもおくれておるということは実に私は情ないと思う。だから、この点は積極的に取り組んでもらいたいと思う。そうせぬと、放任すれば放任するほど、この赤字というものは増大をしていく、こういうことに私はなると思うのですね。そういうぐあいに私は考えます。したがって、もっと積極性を示してほしいと思う。その点だけ言っておきたいと思います。 ○議長(八木米次君) ほかに質疑はありませんか。           (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) なければ、これをもって質疑を打ち切ります。  上程中の両案は担当常任委員会に付託して、御異議ございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 御異議を認めません。よって、認定第1号は民生常任委員会に、認定第2号は建設水道常任委員会に付託いたします。  次に日程第3 議案第33号ないし議案第41号の9件を一括して議題といたします。  当局の提案説明を求めます。──松岡助役。 ◎助役(松岡清八郎君) 議案第33号 藤田奨学福祉基金の設置および管理に関する条例制定の件、提案理由を御説明申し上げます。  昨年9月の定例会で議決を賜わり、寄付採納いたしました藤田亀太郎氏よりの寄付物件芦屋市東山町177山林実測2166坪71の3分の2の持ち分を、寄付条件により藤田氏が指定する者に売却することになっておりましたが、去る6目29日住友商事株式会社に1億円をもって売却しました。つきましては、売却代金を基金として積み立て、これより生ずる果実は奨学資金及び福祉資金に充てることになっておりますので、寄付の趣旨に沿い藤田奨学福祉基金の設置をいたしたく本条例を提案した次第であります。なお、奨学資金及び福祉資金等の具体的な運営については藤田奨学福祉基金運営委員会を設置し、同委員会に諮問の上、決定いたしたい所存であります。  議案第34号 西宮市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の件。  近年交通事故による頭部外傷及びむち打ち症などの激増、急性一酸化炭素中毒症など各種中毒による後遺症の続発などによって、精神、神経障害の評価に問題点があるので、精神、神経障害について労働者災害補償保険法、その他の法律における障害等級区分との均衡をはかるため消防団員等にかかる損害補償の基準を定める政令の一部が改正されたので、消防団員等公務災害補償条例準則に準じ、精神障害及び神経系統障害を本市の消防団員等公務災害補償の障害補償9級に加えたく、本条例を提案した次第であります。  議案第35号 西宮市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例制定の件。  このたび、消防団員に対する処遇改善の一環として多年消防の任務の遂行に従事してきた者の労苦に報いる趣旨で、社会的、経済的諸事情の変化を考慮し、報償金の額の引き上げ、及び支払い基準となる階級区分の増設をはかるため、消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令の一部が改正されましたので、消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例準則に準じ、それぞれ退職報償金の引き上げ及び階級区分の増設を行なうため、本条例を提案した次第であります。  議案第36号 西宮市市税条例の一部を改正する条例制定の件。  このたび改正都市計画法の施行に関する「都市計画法施行法」によりまして、地方税法の一部が改正されたのに伴い、本市市税条例もこれに適合するよう改めるため本条例を提案した次第であります。改正点といたしましては、従来は都市計画税を課することができる都市計画区域は、旧都市計画法第2条により主務大臣が決定することとされておりましたが、新都市計画法では第5条により都道府県知事がこれを指定することに改められましたので、本市市税条例におきましても同様に改正するものであります。  議案第37号 西宮市立学校条例の一部を改正する条例制定の件。  甲陽園小学校は大社中学校の校庭の一部に仮設校舎を建て、本年4月に開校いたしましたが、昨年来、甲陽園大池の一部を埋め立て建設中の校舎の第1期工事が完成し、このほど移転することとなりましたので、設置場所西宮市神原40番2号を西宮市甲陽園本庄町1番72号に変更するため、提案いたした次第であります。  議案第38号 西宮市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件。  本年3月30日の地方税法の一部改正、及び地方税法施行令の一部改正に伴った国民健康保険条例準則の一部改正にあわせて、本市国民健康保険条例の一部を改正したく提案した次第であります。その改正の内容は、第1条では、本市が負担すべき療養の給付及び療養費の支給に要する費用の見込み総額に対する保険料の賦課総額の限度割合を100分の70から100分の60に改めるとともに、低所得者における保険料減額世帯の範囲を拡大したいため前年の所得が11万円を超える世帯については、従来当該所得から世帯主を除く、被保険者1人当たり4万円を控除した後の金額が11万円以下となる場合に保険料減額対象としていましたが、この控除額4万円を4万5000円に改正いたしました。また第2条では、保険料の所得割の算定の基礎となる所得金額には退職所得金額を含めないことに改正しました。なお第1条の規定については昭和43年度の保険料から、第2条の規定は昭和44年度の保険料から適用いたします。  議案第39号 西宮市立地区市民館条例の一部を改正する条例制定の件。  現在建設中の仮称苦楽園市民館につきましては、本年12月上旬ごろ竣工する運びとなりましたので、その設置と使用料につき規定したく、また高木市民館において使用の便宜をはかるため和室を拡張いたしますので、これが使用料を改正いたしたく提案した次第であります。  議案第40号 西宮市民会館条例の一部を改正する条例制定の件。  市民会館の結婚式関係室増改築に伴い、業者貸与室の室面積の増加及び所属室の新規貸与または変更を行なうにつきまして、目的外使用料の一部改正いたしたく提案いたした次第であります。その改正の内容は、第1条において食堂は現行月額9万円のところ1階厨房室の増築並びに4、5階の配膳室、及び5階和室の物置新規貸与により2万2000円を増額し、11万2000円に改定。神官控室は現行4000円のところ、6階巫子控室を協力会へ貸与するため2000円を減額し、2000円に改定、協力会事務室は、現行1万4000円のところ、1階事務室の増築並びに、巫子控室の使用がえによる追加貸与で1万3000円増額し、使用料2万7000円に改定。第2条において貸衣装室は現在1階にあり、使用料4000円のところ増改築により6階へ移転、8000円を増額し、使用料1万2000円に改定いたします。なお施行期日については、それぞれ増改築時期にあわせて施行いたしたい所存であります。  議案第41号 西宮市立児童福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定の件。  市内上田東町4番120号に、市立鳴尾東保育所を設置いたしたいため、提案した次第であります。  以上9件につき、何とぞ御協賛を賜わりますようお願い申し上げます。 ○議長(八木米次君) 説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  上程中の各案に対しまして御質疑はございませんか。           (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) なければ、これをもって質疑を打ち切ります。  上程中の各案はそれぞれ担当常任委員会に付託いたしまして、御異議ございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 御異議を認めません。よって、議案第33号ないし議案第41号の9件は担当常任委員会に付託いたします。付託区分は日程表に記載の通りでございます。  次に、日程第4 議案第43号 昭和43年度西宮市一般会計補正予算を議題といたします。  当局の提案説明を求めます。──松岡助役。 ◎助役(松岡清八郎君) 議案第43号 昭和43年度西宮市一般会計補正予算(第6号)、提案理由を御説明申し上げます。  今回の補正は、昨年度の給与改定による職員の給与費不足額をはじめ、去る6月12日及び7月20日開催の議員総会において御了解を賜わりました、公立学校教職員互助会交付金及び失対労務者に対する夏季対策金、並びに鉄北地区土地区画整理事業国庫補助認証増に伴う事業費等を主とした総額7億1538万5000円の追加と、仮称第18保育所用地買収事業にかかる債務負担行為の補正、及び都市計画事業ほか3件にかかる起債増額に伴う地方債の補正等であります。  まず歳出について御説明を申し上げます。  第1款議会費における市議会費におきましては、正副議長改選による報酬差額及び旅費条例改正等による議員費用弁償等146万1000円を追加、事務局費では給与改定等による職員の給与費及び旅費条例改正に伴う普通旅費等170万1000円を追加。次に特別委員会費におきましては、山陽新幹線対策特別委員会及び庁舎建設調査特別委員会の委員費用弁償等25万2000円を追加。第2款総務費における1億7819万1000円の追加の内訳といたしましては、給与改定等による職員の給与費2589万円、公平委員会専任書記設置に伴う給与費71万8000円、高齢者退職手当金3392万8000円、旅費条例改正に伴う普通旅費35万円、去る6月7日火災発生による本庁舎地下室復旧工事費及びその他庁用備品等経常費513万4000円、本庁周辺庁舎の自動火災報知設備工事費160万円、電子計算機保守委託料107万3000円、藤田奨学福祉基金積立金1億円、職員共済会交付金589万7000円、苦楽園市民館運営経費等19万6000円、市税納期前納報償金340万円、住民実態調査経費17万5000円、監査委員改選に伴う委員報酬5000円をそれぞれ追加したほか、庁舎建設にかかる仮庁舎局専用電話架設費81万6000円を、構内電話架設に切りかえたことによる科目内更正、及び選挙費で計上していた住民実態調査経費17万5000円は調査一本化に伴い総務費へ組みかえによる更正減額。第3款民生費における2036万3000円の追加の内訳といたしましては、第1項社会福祉費において給与改定等に伴う職員の給与費1114万5000円、旅費条例改正に伴う普通旅費1万3000円、婦人相談員報酬3万2000円、重度心身障害者福祉基金積立金47万8000円、身体障害者に対するホームヘルパー報酬1万7000円、同和問題相談事業実施に伴う指導員報酬1万2000円、芦原地区改善対策審議会運営経費25万8000円、老人福祉のためのホームヘルパー報酬3万4000円、昭和42年度にかかる老人クラブ助成費県補助金、及び老人保護県負担金精算返納金3万9000円、養護老人ホームにおける恒久臨時職員賃金等22万5000円、基準改訂に伴う収容者措置費59万5000円、及び寄付金による施設備品購入費18万7000円、軽費老人ホームにおける施設補修工事費、及び寄付金による備品購入費21万4000円、国民年金事業にかかる嘱託員報酬10万1000円、公益質屋特別会計への繰出金5万5000円をそれぞれ追加。次に、第2項児童福祉費では、給与改定等に伴う職員の給与費667万3000円、旅費条例改正による普通旅費1万7000円、療育センター費、母子寮費及び母子福祉費において寄付金による施設備品購入費等17万9000円、仮称第18保育所用地買収費阪神開発公社償還金等116万1000円をそれぞれ追加したほか、仮称第16保育所用地買収費阪神開発公社償還金不用額113万6000円を更正減額、第3項生活保護費におきましては、給与改定等に伴う職員の給与費6万4000円を追加。第4款衛生費における1億3357万円の追加の内訳といたしましては、まず第1項保健衛生費におきまして給与改定等に伴う職員の給与費397万3000円、旅費条例改正による普通旅費2万1000円、予防接種ワクチン購入費197万4000円、及び食肉センター特別会計への繰出金51万8000円を追加。第2項し尿及び下水清掃費では給与改定等に伴う職員の給与費1410万4000円、摂津漁業協会等に対する補償金625万円、賃金改定等に伴う恒久臨時職員賃金等20万3000円、河川水路等清掃委託料230万円をそれぞれ追加。第3項じんかい、及び胞衣汚物処理費におきましては、給与改定等に伴う職員の給与費880万7000円、旅費条例改正による普通旅費7000円、上ケ原埋立地通路整地工事費45万円、賃金改定に伴う恒久臨時職員賃金等2万2000円、埋立地汚水脱臭剤購入費22万円、焼却灰処理委託料578万4000円、東部及び西部清掃工場にかかる補修工事費等498万2000円をそれぞれ追加。第5項下水道費では、下水道事業特別会計への繰出金625万5000円、第6項生活環境施設整備費におきましても、生活環境施設整備事業特別会計への繰出金7770万円を追加。第5款労働費における7635万7000円の追加の内訳は、給与改定等に伴う職員の給与費542万4000円、日雇労務者福利厚生対策費等87万5000円、夏季対策金6576万3000円、労務者用被服購入費等262万2000円、労務者日本脳炎予防注射委託料17万1000円、失対事務所営繕工事費等200万円をそれぞれ追加したほか、日雇労務者共済会補助金49万8000円を更正減額。第6款農林水産費における68万7000円の追加の内訳は、給与改定等に伴う職員の給与費68万3000円、及び農業共済事業特別会計への繰出金4000円の追加であります。次に、第7款商工費におきましても、給与改定等による職員の給与費111万5000円を追加。第8款土木費における1億4604万8000円の追加の内訳といたしましては、給与改定等に伴う職員の給与費1253万2000円、踏切構造改良委託料等交通安全対策経費158万3000円、事業用トラック借上料75万円、道路復旧受託工事費等1835万4000円、市内各所水路修繕工事費1600万円、都市計画費における嘱託員報酬24万9000円、自動車事故解決金8万3000円、鉄北地区土地区画整理事業国庫補助認証増に伴う事業費9000万円、山手幹線街路事業にかかる県収用委員会裁決申請手数料20万円、都市計画構造用途別現況調査経費230万円、街路用地買収事業特別会計への繰出金1601万4000円、及び甲東瓦木地区区画整理事業特別会計への繰出金441万6000円をそれぞれ追加したほか、津門川改修工事関係経費8870万5000円、科目組みかえによる科目内更正及び住宅費特別会計への繰出金1643万3000円の更正減額。第9款消防費における2862万2000円の追加の内訳につきましては、給与改定等に伴う職員の給与費1308万円、旅費条例改正に伴う普通旅費1万5000円、消防作業従事者に対する公務災害補償費19万円、仮称北消防署用初度調弁費130万5000円、消防団員叙勲受賞者旅費6万6000円、上甲子園分団車庫用地買収費179万7000円、消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部改正に伴う退職報償金掛金23万6000円、仮称北消防署庁舎建設に伴う付帯事業費295万2000円、代替用消防自動車2台の購入費540万円、7月集中豪雨による水防活動経費358万1000円をそれぞれ追加。第10款教育費における1億2701万8000円の追加の内訳といたしましては、給与改定等に伴う職員の給与費4585万9000円、旅費条例改正による委員費用弁償等35万3000円、公立学校教職員互助会交付金3867万9000円、阪神朝鮮初級学校補助金3000万円を追加したほか、小学校費において応援医師委託料276万8000円、学校管理設備整備費282万円、寄付金による小学校緑化工事費100万円、高木小学校火災による周辺民家被害解決金等48万円をそれぞれ追加、中学校費におきましては、応援医師委託料108万円、学校管理設備整備費172万5000円、産業教育振興備品購入費90万円、同和教育学力補充学級費3万円、第16回全日本吹奏楽コンクール出場補助金23万3000円をそれぞれ追加、高等学校費では欠員、産休等による実習助手賃金21万円、応援医師委託料32万円を追加、幼稚園費におきましても応援医師委託料19万6000円を追加。次に社会教育費では、社会教育協力員関係経費7万7000円、埋蔵文化財調査委託料6万円、及び青少年愛護協議会補助金7万8000円、青年生活教室開設委託料15万円をそれぞれ追加、以上歳出補正額合計7億1538万5000円の追加であります。  これが歳入といたしましては、第1款市税におきまして、市民税個人9572万円、固定資産税4800万円、国有資産等所在市町村交付金及び納付金700万円、都市計画税1000万を追加。第5款使用料及び手数料では、苦楽園市民館使用料7000円及び特殊汚物処理手数料66万円を追加。第6款国庫支出金における国庫負担金におきまして、老人保護費国庫負担金150万円、公立文教施設費国庫負担金1031万2000円、大社幼稚園増築事業国庫負担金89万円を追加。次に国庫補助金といたしましては、失対夏季対策金等国庫補助金543万1000円、交通安全対策踏切改良事業及び鉄北地区土地区画整理事業国庫補助金6105万6000円、小学校及び中学校管理設備費国庫補助金166万円、小学校給食設備整備費国庫補助金7万5000円、中学校産業教育振興設備費国庫補助金30万円をそれぞれ追加したほか、消防通信施設整備費国庫補助金183万円を更正減額。第7款県支出金におきましては、まず県負担金として、失対事業県負担金24万1000円を更正減額、県補助金では、老人家庭奉仕員設置費県補助金4万1000円、身体障害者家庭奉仕員設置県補助金2万1000円、青少年育成活動費県補助金3万9000円をそれぞれ追加、委託金では同和問題相談事業県委託金1万2000円、新健康教育実践地区事業委託金29万9000円、青年生活教室委託金15万円、埋蔵文化財調査委託金6万円、同和教育学力補充学級委託金3万円を追加。次に第8款財産収入において重度心身障害者福祉基金運用利子収入5万6000円、藤田亀太郎氏寄贈山林売払収入1億円を追加。第9款寄付金におきましては、重度心身障害者福祉基金積立金充当寄付金42万2000円、養護老人ホーム費充当寄付金18万7000円、軽費老人ホーム費充当寄付金1万円、療育センター費充当寄付金5万5000円、母子寮費充当寄付金2万4000円、母子福祉費充当寄付金10万円、小学校緑化事業充当寄付金100万円をそれぞれ追加。第10款繰入金では、耐火物件火災損害填補積立基金繰入金264万1000円を追加。第11款繰越金におきましては、前年度からの繰越金5441万6000円を追加。第12款諸収入では、道路復旧受託事業収入1856万8000円、競輪事業収入5751万8000円、及び競馬事業益金収入1億251万7000円、浜甲子園小学校新築事業ほか5件にかかる過年度収入293万円、予防接種実費徴収金等その他雑入454万9000円をそれぞれ追加。次に第13款市債におきましては、鉄北地区土地区画整理事業債2900万円、津門川上流改修事業債920万円、消防施設整備事業債1100万円、甲陽園小学校新築事業ほか3校にかかる小学校債1500万円をそれぞれ追加。新たに第14款として、自動車取得税交付金6500万円を追加し、以上歳入合計7億1538万5000円の追加で、歳入歳出差引残金なしとなる次第であります。  次に第2条債務負担行為の補正は、仮称第18保育所用地買収事業について昭和44年度から昭和48年度にわたり、限度額4736万6000円をもって債務負担するものであります。  第3条地方債の補正につきましては、歳入予算における市債の計上に伴い、鉄北地区土地区画整理事業充当起債2900万円、津門川上流改修事業充当起債920万円、消防施設整備事業充当起債1100万円、甲陽園小学校新築事業ほか3校にかかる充当起債1500万円を、それぞれ追加補正するものであります。  以上、何とぞ御協賛を賜わりますようお願い申し上げる次第であります。 ○議長(八木米次君) 説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  上程中の本案に質疑はございませんか。──26番。 ◆26番(江上常富君) まず旅費の追加予算が出ているわけですけれども、大体自治法によりますと、条例を出す場合には予算を伴って提出をしなければならない、こうなっておるわけですが、今回は旅費条例の改正は提案をされてないわけです。ところが、その追加予算が出てきておるわけですけれども、これは前回の条例改正のときの予算の見込み違いで生じてきたのか、積算の根拠が前回の予算提出のときに当局が間違っておったから、したがって支出のほうの予算が足らないということで提案をされたのか。この点が第1点、はっきりしてほしいと思うのです。ミスはミスとして認めたいと思うのですよ。その点をまず第1点。  それから第2点として、消防費の補助金が約183万円打ち切られております。これはいかなる努力をして、こういうぐあいに打ち切られたのか、この点を明らかにしていただきたい。  これをまずとりあえず2点、質問いたします。 ◎総務局長(野田徳太郎君) 旅費の追加について御説明申し上げます。  これは3月定例会におきまして、特別職なり一般職の旅費条例の改正をお願いした、その際に、いまおっしゃったように、同時に予算を出すべきではないかということでしたのですが、積算ができぬので次の定例会のときに出させていただく、こういうことで申し上げておったわけです。それの旅費条例の、いわゆる宿泊料改定に伴う追加予算ということでございます。ですから、積算の誤りでも何でもありませんし、旅費条例の改正に伴います追加予算でございますので、御了承をお願いしたいと思います。 ◎消防長(堤清栄門君) ただいまの消防費183万円の補助金の減額について御説明さしていただきます。  183万円の内訳を申し上げますと、無線電話機、これが3機、それと防火水槽、貯水槽でございますが、これは40tクラスのものでございますが、これを4カ所、それから水槽付消防自動車、これが1台であります。この無電のほうが39万円、貯水槽のほうが64万円、自動車のほうが80万円、合計いたしまして183万円の補助を申請しておりましたのでございますが、この補助金は私たちが非常に努力いたしました、できるだけ努力いたしましたが、悲しいことには、私たちの努力の至らなかったことは当然でございますが、西宮市のほかにまだまだ窮屈なところがございます。と申しますのは、政令でもって人口5万以上の都市は必ず消防署を設置しなさいという政令が出てございます。ところが兵庫県にはその該当する市が4市ございます。でもって県のほうにいろいろ折衝をいたしましたが、西宮市のほうよりもむしろこの弱小都市を助けてやってくれぬかということを再三にわたって申し出がございました。しかし私たちは西宮市そのものの消防でございますので、私たちは努力するのが当たり前でございます。それで強硬に申し入れをいたしましたところ、どうしてもお聞き入れを願えなかったのでございます。当然これは努力の足らなかったところは認めます。認めますが、国のほうまで行って何とかしていただけないかということを再三申し上げました。しかし結果としましては、この承認を得ることができなかったのでございます。どうぞその点で御了解を願いたいと存じます。 ◆26番(江上常富君) 旅費の問題ですが、しからば前回要望を付された問題もあるわけです。そうすると当然そういうものも条例をやっぱり改定をして、約束をしているわけですね、あのときには。だから、そういう点もやっぱり改正の条例を出して、そういう際に予算を出すならよろしいのですけれども、前回の分だけを出してきている。それは前回の委員会や議会の要望事項をはっきりしたらわかる。そういうものをなぜ、そんなら今度提案しないのか、その点はっきりしてほしいと思う。私は9月に出るものと思っておった。 ◎総務局長(野田徳太郎君) 先ほど御説明申し上げましたように、3月の定例会にいわゆる宿泊料の増額をいたしました。それについての予算措置は9月に行ないますということで、今回行なっておるわけです。今回追加しておりますのは、現在使った経費と、それから今後必要見込み経費とを積算しまして,実質的には旅費全部で231万5000円、一般特別会計合わせまして231万5000円の追加を行なっております。ですから、この前の通りに私のほうは追加予算をしておるわけでございます。 ◆26番(江上常富君) 総務委員の人は知っておられる方はあると思うのですから、これは委員会でやっぱりやってもらいたいのです。ここで時間をとってもしょうがないと思いますから、それから私も総務委員のときにいろいろ言った問題というのはかなりあるわけです、人事、給与、そういう問題で。ところが、当局は依然として議会に提案をしてこないという問題がたくさん出ています。この点はほっておいたらいつまでも当局は逃げていく、こういうようにぼくは姿勢を受け取っておるわけです。だから、その点は総務常任委員会は十分関連して審議をしていただきたい。 ○議長(八木米次君) ほかに質疑ありませんか。(発言を求める者あり)  なお質疑が引き続いてあるようでございますから、午後に譲っていただけませんでしょうか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) それでは、ここでしばらく休憩をいたしたいと思います。           (午前11時58分  休憩)           ──────────────
              (午後 1時25分  開議) ○議長(八木米次君) ただいまより休憩前に引き続き会議を開きます。  議案第43号に対する質疑を続行いたします。──43番。 ◆43番(中村芳雄君) 私は、10款教育費の中の1項教育総務費でございますが、教育振興費といたしまして阪神朝鮮初級学校の補助金といたしまして3000万円が計上されておるわけでございます。この点につきましては私の会派でいろいろ協議いたしました結果、私が代表で質問する、このような意味を持っておりますので、その点は御了解を願いたいのでございます。なお、窓口は総務局でありますけれども、予算の計上は教育費の中にあります。いずれが答弁されましてもけっこうでございます。  まず当局に質問申し上げたいのは、助成金を支出されますその法の根拠、いわゆる助成金を計上しようとする場合においては法の根拠がございますけれども、その法の根拠は何に基づいておるのか。これがまず第1点であります。  次の質問は、外国人であるこの学校法人に対しまして西宮市のほうが3000万円を助成する、これをやらなければならないというその必要性、どのような理由によりましてこれを支出されるか、いわゆる助成されるか、その理由を承りたいのであります。  答弁によりまして、再質問いたします。 ◎財政局長(小田忠彦君) まず第1点の助成金を出す法の根拠でありますが、これは私立学校法におきまして学校法人に対しまして各公共団体の条例によって助成金を出すことができるという規定があるわけでございます。したがいまして、その法文の規定によりまして、本市におきましては、私立学校園等に対する助成金の条例がありますので、その根拠によりまして支出をするという根拠でございます。  次に、学校法人とあります朝鮮初級学校に出します理由でありますが、本件につきましては現在宮前町にありますこの学校が老朽に至っておるわけです。この分につきまして青木町の地区に用地を同校が求めまして新しい学校を建てるというような事態が生じてきておるわけでございます。そういう点で、その時点で学校といたしましては本市に対して学校法人に対する助成につきまして陳情、すなわち申出陳情があったわけでありますが、その内容につきましてはもちろん当校につきましてはいわゆる小中の児童生徒でありまして、一応本市の義務教育という点に十分関連がありますので、教育委員会の意見も十分徴したわけでございます。そういう結果といたしまして、まずこの学校の新築によりまして市の現在の各学校に収容されております。この朝鮮人の生徒児童の方がこの学校に収容される見込みがあるということ、その次に現在この学校が万一老朽等によりまして閉鎖されました場合には、この学校に収容されております生徒児童をやはり本市といたしまして義務教育の段階において本市が引き受けなければならないという点があるわけです。こういう点につきまして学校の新築移転に対しまして、できました場合に対して、市にとって不利な要素にはならないという点がまず出てくるわけであります。この点につきましては経費の面から割り出してみたわけでございます。第2点といたしましては、他市の状況を調査いたしますと、尼崎、伊丹、姫路市等におきましても、今回こういうふうにこの学校が独立いたします場合につきましては、やはり市といたしまして用地の無償譲渡、無償貸付、あるいは現在あります校舎の無償譲渡、そういうふうな事例があるわけです。そういう点からいたしまして、本市といたしましては現金におきましてこの助成をするという点が第2点であります。第3点におきましては、こういう国際的な面におきまして十分な政治的な配慮という点におきましての補助金の決定ということでございます。  額につきましては、大体この校舎を建築いたしますのに、用地等を含めますと2億1400万円程度の経費が要るわけです。しかし宮前町の土地につきましては市が買収いたした分があるわけでございますが、それを引きますと約1億円の経費を必要とするわけです。その1億円のうちの校舎関係部分といたしましては、校舎並びに設備費を入れまして、8700万円という線が出ております。そういう施設に対しまして、この計画について市として3000万円を出すというふうなことで、この3000万円の額をきめたわけでございます。なお、計数等詳細につきましては教育委員会のほうから説明を願います。 ◎教育長(刀禰館正也君) ただいま財政局長からお答え申し上げた通りでございますが、若干重複する点もございますけれども、少し詳細にわたって、これに対しての3000万円補助金支出の根拠を申し上げたいと、このように思います。  御存じのように、浜脇幼稚園がすでに収容力が限界に達しまして、これを何とか改築したいという意向をかねてから持っておりました。また御承知の通り、香櫨園地区で公立幼稚園を建ててほしいという要望も高まってきたわけであります。そこで市教委といたしましては、できるならば浜脇幼稚園を現位置よりも少し西へ寄せまして、規模を拡大してつくりたいという意向を持ちまして土地を物色していたわけでございますが、一方におきましてかねてから阪神朝鮮初級学校のほうにおかれまして、現在の校地では狭隘にすぎ、かつ建物も非常に老朽化しているので、新しい土地を求めてそちらへ変わりたい、値段が折り合えばその土地を離したいという御意向も私聞いておりました。そういうことでこれはおたがいに有無相通ずる、このように考えましたので、できればこれは非常に適切な土地でございますので、これを買収いたしまして、そこへ幼稚園を移築いたしたい、このように考えたわけでございます。これに対しまして朝鮮初級学校のほうにおかれましては非常に全面的に同意をしていただきまして、協力をしていただいたわけであります。6月24日付をもちまして阪神朝鮮初級学校移転新築に関する陳情書というものが市並びに教育委員会宛に出たわけでありますけれども、その中におきましては、こうした事情において新たに移築をしたい、ついては土地建物等について市に対して協力をしたいと思うから、さるかわり格別の市のほうの御援助を賜わりたいという意味の丁重な陳情書が出たわけであります。この中においては金額は明示されておりません。その後、この新しくつくられる学校についての予算案の提示を求めましたところ、それが出たわけでございますが、それによりますと、土地の買収並びに建設費、あるいは内容備品等全部ひっくるめまして約2億1400万円ほどの費用がかかる、それを土地の買収代金、あるいは保護者並びにその他の朝鮮人の方々の寄付等々をさっぴきましても、どうしても約6000万円の不足金が出てくる、こういったことでございます。たまたまここに提示いたしておりますが、そのちょうど半額の3000万円ということになっておりますが、これは必ずしも出てまいりました6000万円を半分に割ったという金額ではないのでありまして、これはこれなりに私どものほうとしても計算をしたわけであります。先ほど財政局長からもお話がありました通り、私どもはこれについては3つの点から考えております。1つは財政的な面であり、1つは教育的な面であり、もう1つは国際親善の問題でございます。財政的な面でどうして3000万円もの巨費を投ずるのか、こういう御質問があろうと思いますが、ことしの6月1日現在におきまして、西宮市内の朝鮮人の子女の方であって、ことしの6月現在における市内在住の児童数は548名でございました。そのうち公立小学校に390名まいっております。昭和41年度のわれわれの調査によりますと、西宮市の児童は1人当たり年間純粋の市費が約2万円かかっておりますから、その計算でいきますと、現時点においてもこの390名の朝鮮人のこどもたちに対しまして西宮市は毎年780万円の市費を投じている、こういう勘定でございます。5年に直しまして3900万円でございます。10年にいたしますと、これは7800万円でございます。そのような巨額の金が現に出ているということであります。そこで私どもがいろいろ計算をいたしてみますと、朝鮮初級学校が新築移転いたしまして鉄筋化され、立派な形態を整えましたら、他都市の実績からいきまして、少なくとも全市内の在住者の70%から80%はまず収容可能であろう、こういうことが考えられるわけであります。それを現在在学しているこどもたちからさっぴきますと、まず260名といったこどもたちが現在西宮市の公立小学校からこの新たに移転してつくられる初級学校のほうに移ると、こういうことが予想されるわけでございます。この点をあるいは施設費の面から、教育費の面からはじいてまいりますと、そこに相当な金額が出てまいります。先ほど言いましたように、1人当たり約2万円という金額でこの260名ということもをはじいてみますと、5年間に2720万5000円という金が純粋の教育費として要るわけでございます。裏返しますと、これを新設することによって5年間で3000万円近い金が浮いてくるわけであります。またもしその260名をかりに収容するために1人当たりの施設費がどれくらいかかるかといいますと、用地費を除きまして現在大体1人当たり9万6445円かかります。また用地費を含めますと、1人当たり34万4000円という巨額の金がかかってくるわけであります。そういう点からまいりますと、そういうことは理論的に考えられるわけでございますけれども、理論的、間接的にいうならば、これまた純粋な施設費だけを考えましても二千数百万円、またこれに用地費を加えますとものすごい額の金額がそこに出てくるわけであります。こういうことを勘案してまいりますと、現在3000万円を投入いたしましてこの初級学校を新設移転するということは、市の長い財政面に立つならば、これは決してむだでないどころか、非常にむしろ安上がりになる、このような計算をわれわれはするわけでございます。これがいわゆる財政的な面でございますが、なお財政局長も申し上げました通り、他都市の実績を踏まえてみましても、伊丹におきましても、尼崎におきましても、あるいは姫路におきましても、それぞれ事情はやや異なりますが、それ相当の市なり県なりが助成を与えております。そういうものを踏まえて考えていきますと、やはり本市におきましても相当額の補助をするということは、他都市とのつり合いからいっても、これは妥当である、このように考えたのであります。  第2点は教育的な面でございますが、これは誤解がないようにひとつお聞き届けいただきたいと思うのでございますけれども、われわれといたしましては、来る者は絶対にこばみません。日本人であろうと、朝鮮人のこどもであろうと、いかなる外国人のこどもであろうと、西宮市の公立小学校で学びたいという場合は、全面的にこれを受け入れる用意はいたしてはおります。いたしてはおりますけれども、やはりそれは異民族間の違和感であるとか、あるいは過去の歴史的、社会的ないろいろな問題点からまいりまして、必ずしも最も教育的な状況で教育ができているとは私断言しかねる点があるのであります。そういった意味からいきまして、やはり朝鮮人のこどもたちは朝鮮人の方々が経営するそのような学園の中において教育を受けることが最も望ましい、このように考えておりますので、われわれのほうからいくならば、それだけ収容力が逆に増してくる。そうして初級学校のほうからいくならば、もっとできるだけ比率を高めて朝鮮人の子女を自分の学校に集めたい、このようにお考えでございますから、それが双方一致するわけであります。そういった教育的な面から見ても、これは妥当ではないか、このように考えたわけでございます。  それから第3点は、これは私1ぺん調べてみたわけでございますが、西宮市議会は日朝友好に関しまして非常に理解があり、過去におきまして数回にわたって議決をなさっておられます。まず昭和38年6月19日、在日朝鮮公民の祖国との往来に関する請願、これを採択されております。それから昭和41年12月23日、在日朝鮮人の韓国籍から朝鮮国籍への変更に関する請願、これを採択されております。それから昭和41年9月26日、在日朝鮮公民の民族教育に関する請願を採択、続いて昭和41年9月26日、在日朝鮮公民の民族教育に関する意見書提出の件を可決、越えて昭和42年7月31日、在日朝鮮公民の帰国協定の延長に関する意見書提出の件を可決、このようになっております。これを見てまいりますと、西宮市民を代表するところの市議会は過去におきまして日朝友好親善に関しましてはきわめて理解の深い態度を示しておられます。これは明らかに西宮市民36万が朝鮮人に対する非常に深い思いやりとあたたかい友情を寄せているものと、私はそのように判断をするわけであります。そのような過去の実績の上に立ちまして、今回かなり巨額ではございますが、この際皆さん方の御了解をいただきまして3000万円を出すことによって、従来非常にきびしい条件の中で運営をされておりますこの阪神朝鮮初級学校が見違えるほどすばらしい姿でよみ返ってくる青木町でございますので、先ほど申し上げましたように、非常に市の朝鮮人のこどもたちは一番多いのは芦原地区、次いで鳴尾東地区でございます。そういった意味で青木町に建設されることによりまして相当数のこどもたちがここに集まる。本当にその府にふさわしい教育が受けられるということは、おたがいに非常に望ましいことではないか、このように考えたわけでございます。これはわれわれ西宮市にとりましても、はたまた朝鮮の方々にとりましても、おたがいにこれはいいことである、望ましいことである、このような信念を持ちまして、今回3000万円の予算を提出したゆえんでございます。ひとつ御理解いただきまして御協賛を賜わりたいと思います。 ◆43番(中村芳雄君) 答弁は財政局と、それから教育委員会に伺いましたので、まず最初財政局のほうから質問申し上げたいと思います。  先ほどの御説明では、いわゆる西宮市にある学校法人に対する助成金の支出条例だ、このような意味においておっしゃっておるので、実際は学校法人助成金条例、いわゆる助成金を出すのだ、学校法人の助成条例だ、このように解釈いたしております。したがって学校法人の助成条例は昭和28年に公布施行されておりまして、これの対象は私立学校法の第59条、すなわち第59条による学校法人とはどんなものかといいますと、条例にも書いておりますように、この私立学校法というようなものが根本である、このように解釈されておるのであります。いわゆる学校法人助成条例、西宮市がつくっておりますこの条例によって助成をしようとする場合においては、私立学校法によって助成をするのだ。その条文は私立学校法の第59条である、このように注釈されております。また施行規則を見てまいりますと、この施行規則によりましても、やはり私立学校法の3条のうちの小学校、中学校だ、このようにいわゆる私立学校だということが前提になって、この西宮の学校法人助成条例は設けられておるのであります。そういたしますと、はたして朝鮮人の初級学校が私立学校かということになってまいります。阪神朝鮮初級学校はおのずから北鮮系の学校でございます。教育にいたしましても民族教育をやっておりますし、そのように日本の国で認められた私立学校でないのでございます。そういたしますと、私立学校でないというような前提で考えた場合に、ここに助成金を出すということは違法性があるのじゃなかろうかと言わざるを得ないのであります。したがって私はこの助成の条例から関連いたしまして、私立学校法というような考え方、いわゆる阪神朝鮮初級学校は学校教育法第4条に基づいて認められた学校でございます。私立学校じゃありません。いわゆる私立学校法という法律に基づいて設けられた学校でない。したがって当然ここに内容の分析をいたしますと、そこに大きな差が生れてまいります。もう1度申し上げますと、西宮にある学校法人助成条例は私立学校法に基づいて助成するということがうたわれて、そのような内容が阪神朝鮮初級学校は学校教育法の4条によって認可された学校である、そのように考えますと、現在あるこの助成条例は適用されないという考え方を持つのでございますけれども、それにつきまして当局の御答弁を願いたいと思います。  それから教育委員会に質問申し上げますが、先ほど財政的な面におきましていろいろと説明されておるわけでございます。西宮市の教育行政のあり方は、西宮市内の小中学校、また幼児教育を含めましてすべての教育施設、または教材にいたしましても、用具にいたしましても、すべてが十分完備できておる、十分完璧だという前提において外国人の学校に助成するということであれば、当然意味はわかりますけれども、全然その点に立ってない。1つの例を申し上げましても、幼児教育の面につきましても幼稚園をつくってほしいという声は強いのでございます。いわゆる幼稚園をどんどんつくらなければならないという必要性も生れております。したがっておのずから阪神朝鮮初級学校のあとに幼稚園をつくるということは別問題でございます。あれは当然浜脇の幼稚園を向こうへ移転するということと、助成することは別でございます。そのような見地から考えますと、この幼児教育の問題1つを取り上げましても、まだまだ教育委員会はそれを手がけ、そして十分市民にこたえなければいけないというそのようなものが未完了のままにあるにもかかわらず、それをここにおいて阪神朝鮮初級学校に出されるということは市民感情が許さないのじゃなかろうかというような考え方が出てくるのでございます。また先ほど教育長のおっしゃいましたように、不確定なひとつの想定の上においてこのようになるのだからこのようにするのだからという予算の計上というものは、教育行政の根本として予算の本質的なものはちょっとおかしいのではないか、私はそう思います。たとえば先ほどおっしゃいますように、芦原地区に何人か知りませんけれども、西宮市内に公立学校で390人ほどの朝鮮の方が登校されておる。これは地元の学校は門戸を開放されておりますから、見えるというからには、どのくらい金がかかるといっても、教育委員会は施設を十分しなければいけない。しかしながら新しい朝鮮初級学校が生れることによってこの中の260名程度がその学校に移るのだというひとつの想定でございます。これは不確定きわまりないもの、そのような意味において一応ここにおいて助成金を出すのだというような意味のもの、またそのような方に対しては1年間どのくらい金がかかって、したがって390名も市内にいらっしゃる方々に対しては年間どのくらいだ、そのような意味から割り出されたというものじゃなく、これはあくまでも民族教育というものが中心でなかろうかと思います。教育長さんに申し上げますけれども、この朝鮮初級学校が青木町にできた場合、おっしゃるように260名の者が、現在西宮市内の小中にいらっしゃる方々が実際に転校されるかどうか、韓国籍の者と、いわゆる北鮮系の者とおのずからここに内容が違ってきております。そのような面から考えますと、教育の根本方針が違う以上、その父兄が応じられるかどうかというような見地から考えてまいりますと、先ほど教育長が御答弁されております、財政的な面におけるこういうようなもの、これはひとつの想定の上においての説明であるというようなことを言わざるを得ないのでございます。したがっておのずからここにおいて考えられるのは、この金を出さなければならないので、それについてはどのように答弁しようと、そうすると、このようなものが答弁になるじゃないかというような意味において、いわば教育委員会において考えられたひとつの答弁じゃないか。そのような本質的なものが何ら答弁の中ににじみ出ておりません。そのような見地から申し上げますと、実際においてその答弁はわれわれは了解できない。もう少し了解し得るような答弁を願いたい。  その次におっしゃっておる問題といたしまして、尼崎とか姫路、伊丹とかということをおっしゃいますけれども、西宮市がこの助成金を出す以上、適当なものであるなら、当然私は出すべきだと思います。決してそれにちゅうちょするものじゃありません。しかしながらこの市会の答弁に、尼崎市や伊丹市や、それから近隣の都市がこうしておるからこういうようにしなければいけないというようなものじゃないと思うのです。これはおのずから都市都市においては内容が違っております。西宮は西宮であり、尼崎は尼崎であり、姫路は姫路である。そのような意味にありましょうとも、その市はその市において教育のあり方が存在する以上それをすべてに、そのような場合においては西宮にあてはめるのだというような考え方を、私はもうひとつ納得できないのでございます。そのような見地から考えてまいりますと、先ほど教育長が答弁されておりますような内容は、いま少し私は理解に苦しむものでございます。  もう1度教育長にお尋ねしておきますけれども、朝鮮初級学校における監督の権限は県知事にあるのです。学校教育法に基づいて県知事にあります。西宮市は、教育委員会は何ら監督する権限はないように思います。したがってこれだけの金を助成するならば、県のほうにおいて問い合わせて、照会されたことがあるのかどうか。また、教育内容はどのような内容であるかということにつきまして、一応教育長のほうからお答えを願いたい。  答弁によって再質問いたします。(「関連」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 中村さん、直ちに答弁求めなくてもいいですか。 ◆43番(中村芳雄君) けっこうです。 ○議長(八木米次君) どうぞ、25番。 ◆25番(東内三男君) 先ほどの教育長の御答弁、非常にことばがうまいというのか、思わず引き込まれてしまうようなことばでございますが、その中に、西宮市の議会が過去において数回日朝関係の請願を採択しておるから、少なくとも本案もそれに準じてやられるべきじゃなかろうかというような暗示を与えるような言辞があったのではないかと思うのでございます。過去において数回請願を採択いたしましたけれども、その時点時点において最も慎重に、議会の権威にかけてそれは決議しております。今回の問題とはおのずから問題が違います。そういうような暗示を与えるのに似たようなことばじりがあったのではないかと思いますので、答弁はやはりその趣旨だけを簡単明瞭にしてもらって、そういう方面の非常に上手なことばではありますけれども、私どもの迷わされるようなことばはひとつはぶいていただきたいというように考えるのでございますが、こういうような点についていかようにお考えになるか、お伺いしたい。 ◎財政局長(小田忠彦君) お答え申し上げます。  先ほど条例の名称を省略して申しわけございませんが、条例はおっしゃる通りに、西宮市学校法人助成条例を適用いたしております。  それからその学校教育法云々という点でございますが、この朝鮮初級学校につきましては、この条例第4条にございます、私立学校法第64条第4項の法人、すなわち一般に各種法人といっておりますが、この法人に該当いたしまして、したがいまして第4条ではこの規定につきましてはこのような法人にも準用するという規定がございますので、本条文を適用したわけでございます。 ◆43番(中村芳雄君) 申し上げますけれども、昭和34年3月24日兵庫県知事阪本 勝が阪神朝鮮初級学校を認可いたしておりますのは、学校教育法第4条によって認可をしておる。したがって学校教育法に基づいたものは、私は私立学校じゃないという見解を持っております。条例においては私立学校だということと、いわゆる関学だとか、灘高とか、そのような学校を対象に考えるものだ。私立学校法というものが、別に法律があるのですよ。しかしながら阪神朝鮮初級学校は学校教育法弟4条に基づいて認可されておる学校だということです。したがって適用されておる西宮の助成条例というものと、学校教育法弟4条に基づくものとそこに対象が違うと思うのです。たとえば、関学が助成をしてもらいたい、また甲陽高校が助成してもらいたいというならあなたのおっしゃるようにあてはまります。しかしいまの阪神朝鮮初級学校は私立学校法に基づいた学校ではないということです。私立学校法に基づいておったら私立学校として出てきますよ。学校教育法に基づいた学校なんです。条例は私立学校法に基づいた学校を対象にきめておるのです。その面において私は違法性があるということを言わざるを得ないのです。もう1度明快な答弁を求めます。 ◎財政局長(小田忠彦君) この学校につきましては、おっしゃるように学校教育法第4条の規定によって学校としての認可を知事より受けておるわけです。私どもの申し上げます学校法人の助成条例につきましては、第4条におきまして、私立学校法の64条第4項の法人に準用して助成することができる、これは私立学校法から出てきたわけであります。私立学校法の64条第4項でこの法人を準学校法人、こういうふうにいっておりますが、これに該当いたしておりますので、違法性はございません。 ◆43番(中村芳雄君) これははっきりしておかないと、基本的な問題なんです。私が申し上げるのは、西宮市学校法人助成条例、この助成条例の中に助成をしようとする、対象になる学校はすべて私立学校法に基づいたもので、私立学校法に基づいたものがこの条例の対象になるのです。それで阪神朝鮮初級学校はこれは学校教育法に基づいたものだ、こうなりますと、私立学校法と学校教育法に基づいて設置をされた学校はおのずから違うのだ、そうでしょう。だから条例をあなたがそのような拡大的な解釈をされては困ると思う。昭和28年当時、外国人の学校に助成するような意味のことをもってわれわれは議決しておらないのです。それは時と場合によれば、これが適法だというのじゃなしに、出すのはいいけれども、もう少し根拠的な法令はわれわれの納得できるような明快なことでないと、学校教育法に基づいた学校と、私立学校法に基づいた学校と、おのずから法の元が違いますよ。それを私立学校法に基づいた学校として助成するということであれば、そこにはっきりしたものがなければ、たとえばこの条例に準用するというような規定は出てない。あくまでも私立学校法です。それに適用してないということを申し上げておるのであって、当然委員会のほうで十分審議してもらいますけれども、私の見解では、この条例の面から考えますと、支出することは適当でないと考えておるのでございます。 ◎財政局長(小田忠彦君) 再度御答弁申し上げます。  学校法人について、私立学校法第3条により私立学校の設置を目的として法律の定めるところにより設置された法人をいうのでございます。この法律ですが、この規定がありますが、この法律の定めるところにより設置されたというところの法律は、これを受けまして学校教育法第4条の定めるところの認可を受けてできた学校だ、そういうことでございます。 ◆43番(中村芳雄君) あなた昭和34年の3月24日に県知事の阪本 勝さんがこの学校を認められたときの指令第28号御存じですか。これは学校教育法になっている、決して私立学校じゃないのです。そうでしょう。あなたのおっしゃる私立学校法の第3条に基づく学校は設置できるのですよ。これに基づいて学校は認められておらないのです。学校教育法の第4条に基づいて阪本 勝さんは許可しておるわけです。内容違うでしょう、それ以上言いませんけれども。 ◎財政局長(小田忠彦君) なるほどおっしゃいますように、県知事が34年3月24日に学校教育法第4条によって認可をしておるわけです。先に申し上げましたように、私立学校法にいう法律に定めるところによって設置されたものということについては何の法律かといいますと、学校教育法によって設置されたものだというふうな解釈ができるわけです。 ◎教育長(刀禰館正也君) お答えいたします。  まず第1点の市の教育行財政が十分できた上での措置か、こういう御質問でございますが、これはそうではないと思います、また教育行財政というものはどこまでいけば十分かなどという目安はないと思う。いつまでいってもこれは不足の状態ではないかと思うのでございます。ただその中において、その時期、その事項においてケース・バイ・ケースで考えてゆくべきだ、このように考えるわけでございまして、御指摘のように幼稚園その他まだまだ未実施のものがたくさんございますけれども、その中において、やはりこの際にこの措置をするということが適切であると、このように考えるわけでございます。  第2番目の不確定要素と、このようにおっしゃいますが、不確定要素に基づく予算の計上はおかしいというようにおっしゃいますが、必ずしもわれわれのつくります予算というものは、常に確定要素ばかりではないと思うのです。ある地域に幼稚園をつくるという場合、確実に来年度幼稚園児が何名入ってくるかという予想がきわめて立てにくいわけであります。やはりおよその見込みを立てまして、その見込みに対しまして最も緊急な場所に幼稚園なら幼稚園をつくるということでございます。必ずしも完全な確定要素が予算の基礎ではないということを御理解いただきたいと思います。もちろん260名直ちに集まるという自信は私にもありません。しかしながら非常に立派な形ででき上がる、そうしてわれわれのほうも協力するし、この初級学校当局もそれこそ必死の努力をなさるでしょう。そういうことからいくならば、近隣諸都市の例からいくならば、まず70%から80%という線が出てきます。約400名は収容可能ということになってまいります。またそれに合わせて校舎の設計を考えられているようであります。そういった意味から、まず260名ぐらいは妥当な線ではないか、このようなことも考えているわけであります。  なお、朝鮮が2分されているという問題をめぐりまして、韓国と朝鮮民主主義人民共和国との関連についての言及がございましたけれども、これは非常に国際的にもデリケートな問題でございまして、表現がしにくい面もありますけれども、現在において行なわれている朝鮮公民の教育というものは、そういったものにこだわらず、とにかく朝鮮人に対して平等に行なっている、私はそのように考えるものでございます。  それからお前の上げる数字には本質的なものがないと、このような御指摘でございますが、やはり5000万円ないし6000万円の補助をぜひともほしいという要望があるわけでございます。それに対してわれわれのほうはできるだけ出してやりたいけれども、財政の都合もあり、御指摘のような他の行政との関連もあるというときにおきましては、やはり何らかの数字をつかんでいかなければいけないわけであります。決して答弁用の数字ではなくして、どれくらいが妥当であるかということをわれわれははじき出しまして、その上で3000万円というものがまず妥当であるという計数を得たわけであります。最も本質的なものは何かというふうに聞かれますならば、やはりこれは本質的には日朝友好問題である、このようにお答えするよりほかに手はないと思うのであります。  それから近隣都市は別だ、このようにおっしゃいますが、やはり市行政を展開していく上において、近隣他都市の実績というものがある程度参考になることは、市職員のベースアップの場合でも、あるいは夏期手当、年末手当等々の場合でも、あらゆるところに出てくると思う。議員の皆さま方の御質問でも、他都市のどこではこうしているのに、ここはこうじゃないかという御質問もよく出ると思うのであります。そういった点は、当然近隣都市のことは参考にして私は決して支障はない。しかもその中において自他ともに全国に誇る文教都市であるならば、格別の措置をしても決して悪くはないのではないか。このようにむしろ積極的に理解をしているわけでございます。  それから監督権限がないではないか、お前は教育内容を知っておるか、具体的には存じません。しかしながら考えてみますと、たとえば本年度1500万円のお金が各種私立学校へいっておりますけれども、私は神戸女学院の教育内容もつぶさに存じませんし、どのような教育をやっているかもほとんど知らないわけであります。それと同様な意味におきまして必ずしも朝鮮初級学校の教育内容をつぶさに知らなくてはならないという問題ではないと思うのであります。やはりそれはそれぞれの国情に見合って民族的な教育をなさっておられるものと、このように考えるものでございます。そういった点においてむしろその自主性にまかせて、その中において十分な教育をなすべきであろう、このように考えるわけであります。同じくわれわれ日本人の学校はもちろん日本民族の名において民族的教育を展開してゆくのは当然のことでございます。  それから東内議員の御質問でございますが、非常に私は答えにくいのですが、やはり議案を出した以上は、当局、私どもはぜひとも通したいと思っております。ならば、通すためのありとあらゆる有利な条件を出してき、そして御理解をいただけるような議論を展開することは当然至極のことでありまして、それまでいけないと言われると、私はどうも困るわけであります。先ほど申し上げたのは、前議会において厳粛に執行された事実を私は申し上げたわけでございまして、その事実に基づいてどうぞ御賢明な判断をいただきたい、われわれが決してうかつに予算を出したのではないのであって、西宮市議会に長年にわたって一貫して反映してきた市民の声というものを受け取って、それによって自信を持って議案を提出したのだ、そういうことの説明のために使っただけでございまして、あるいは不愉快に聞こえましたら私の未熟な点でございますので、お許しいただきたいと思います。 ◆43番(中村芳雄君) 教育長にもう1度申し上げますが、私がいろいろ質問申し上げました1つ1つの項目を並べて答弁をされております。私は当然外国人の学校に助成するならば、西宮市内の学校が、幼児教育、中学校、すべての教育について完璧といわないにしてみても、ある程度これならというように市民が納得し得るような水準に達しておるならば、外国人の学校に助成することについては市民感情として了解できるだろう。しかしながら現在においてはその水準に到達してない、それを教育長は学校の水準というものはどこまでいっても終わりがないのだ、このような意味のことをおっしゃいますが、その通りです。私はそのようなことじゃなくして、現在の段階で来年の幼稚園の幼児教育にいたしましても、幼稚園をつくってもらいたいという市民の希望はきわめて大きいです。また幼稚園の保育料にいたしましても、公立と私立と違います。そういたしますと、私立幼稚園において多少助成することによってその保育料を安くするなら、公立とできるだけ平均化がはかれるというなら、私は市民は当然喜んで教育行政に両手をあげて賛成するでしょうが、しかし市民感情といたしまして、1つ2つの例を申し上げましたけれども、山積しておる教育行政の中の解決しなければならない重要な問題が残っておるにもかかわらず、こういう助成をするなら、市民感情として好ましいものじゃないのだ、したがってそれに対してどうかということの質問。だからおのずから提案されております以上、教育長はこれはいまおっしゃいますように、あくまで議決されるように努力されますし、今後委員会においてどのように審議されるか知りませんけれども、市民感情としては当然納得されないような面がある程度残っておる。だからそれをひっくり返していうなら、幼児教育にいたしましても、幼稚園はこういうようにつくります。保育料についてはこのようにいたしましょう、たとえば私立の学校、高校、関学とか甲陽もありましょう。そのような日本の学校が、私立学校が助成をいってくるなら、これも考えて上げましょう。そのように1つの例が生れるなら、全市的な形態はこれだけだ、ほかのものは考えないとおっしゃいますけれども、そのような教育行政のあり方はいけない、やはりケース・バイ・ケースで当然西宮市内の子弟を私立中学校が収容するのだ、それがためにこれだけの校舎を建てなければいけないという要求が出てきた場合に、いまの朝鮮初級学校と一緒で、大乗的な意味で教育委員会は補助金を出さなければならないという例が出てくるわけです。したがって私は朝鮮初級学校であるから、または日本の私立学校であるからという区分はいたしておりません。しかし市民感情といたしまして了解し得るような答えをしてもらわなければ困るという意味において質問申し上げております。  それから不確定要素ということを私が申し上げましたのは、どこどこに学校ができるのだ、その学校に何百名通学するからその学校をつくる、そういうことをあなたから教えてもらわなくてもわかってますよ。確定的な要素のみにおいて予算は計上しません。不確定な場合もありますよ。しかしながら私が指摘いたしましたように、民族教育を主にしていらっしゃいます北鮮系の学校じゃないか。日本の学校のほうに来ていらっしゃる方々は一応韓国籍の方が多いのじゃないか。北鮮系の方がいらっしゃいましても、これまたおのずから北鮮のいわゆる初級学校にいらっしゃるかどうかはわかりませんけれども、一応ここに260名という数字を明確に打ち出して、これだけの人が行かれるのだ、これだけ予想されるというなら、ある程度議会で答弁される以上、明快に数字的な答えが出してほしいのです。それじゃ聞きますけれども、朝鮮人の方々の子弟が西宮市内の学校にどれだけおられるか。その中に北鮮系の方、または韓国籍の方がどのように分れておるか。そのような意味のことすら私は質問したくなってくるわけです。だから260人とおっしゃいますけれども、260人の方が見えるか見えないかはわからないにいたしましても、私の予想ではそれだけの多数の人は行かれない。民族教育という面から考えたら、やはり北鮮系の学校は北鮮系の学校教育をしますよ。それがための学校なんです。その学校を希望されないような方は日本の学校のほうに行かれるのではないか。それを1つの理由として、これを出す理由として明快にされますから、私は不確定な要素が多すぎるじゃないかということを申し上げておるわけでございます。  それから近隣都市の問題ですけれども、おっしゃるように参考になります。参考にしてあなたが提案されるというなら、尼崎市は何年何月何日にどのような事例に基づいてどれだけの金を支出したか、または伊丹市はどうか、姫路市はどうか、お答え願いたいと思います。当然近隣都市の内容においてそれがはっきりいわゆる答弁の中に折り込まれている以上、おのずからここにおいて明快にこの答えが出てこなければいけないと思います。だから姫路市においては昭和何年ごろにどのような事案において、金額はどのぐらい出した、伊丹市においてはどのような事案において校舎を一部移譲したとか、そのような近隣都市の内容においてそれを参考にして助成する理由であるとおっしゃるならば、当然私が申し上げますように、近隣都市の助成した内容をもう1度説明願いたいと思います。  それから教育内容についてあなたがつぶさに知っておられるとも考えておりません。ただ、監督官庁は学校教育法に基づいて県知事なんです。あなたが3000万円出すというなら、一応教育内容はどのようなものだろうか、教育長であれば当然頭に浮かぶべきだと思います。それなら県の教育委員会に学校の内容はどうでしょうというような意味において問い合わせましたか。そのような意味において私は質問申し上げたので、3000万円出す以上、大体学校の内容が、しかもあなたが監督されておらない学校なんです。そのような学校に対して支出する場合は、一応監督しておる県のほうに問い合わせてどのような教育内容であるか、その内容はやはり聞いて提案してほしかった。  以上あまり申し上げません。一応総務常任委員会において十分審議していただきますけれども、いま私の申し上げた内容についてもう1度教育長のほうから御答弁願いたいと思います。(「関連して」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 中村さん、関連質問許してよろしいか。 ◆43番(中村芳雄君) どうぞ。 ○議長(八木米次君) それでは10番、どうぞ。 ◆10番(宮崎三治君) 先ほど来いろいろと質問もあり、答弁もありまして、私は私なりに理解するのでありまするが、いずれにいたしましても3000万円の補助金を市が支出する、こういうことであります以上、これに対して各方面、すなわち市民の関心も高いかと思うのであります。したがいまして、この阪神朝鮮初級学校は阪神とあります以上、これは西宮市在住のものだけではないのではないか、こういうような点もありますので、この阪神というのはどの範囲を意味する阪神朝鮮初級学校であるか、どの辺の人を収容しようと思っておるのかどうか、それと同時に用地は前のものは1000坪ちょっとですが、今度建設しようとするところの学校の用地はどのぐらいなのか。またそこに収容するところの人員はどのぐらいな予想のもとに計画されておるのか。それと同時に、教室はどの程度の教室をつくるのか。また建築は鉄筋コンクリートのデラックスなものであるということだけでありますが、これらにつきましてどのような設計であるのか、具体的に教えていただきたい。この問題は前にも申しましたように市民の関心事であると思いますので、議員としてもこのような点は十分認識する必要があると思いますので、あわせで御答弁を願いたいと思います。 ◎教育長(刀禰館正也君) 重ねてお答え申し上げたいと思います。  まず第1点の、やはり他の緊急な教育行財政との関連でございますけれども、これは先ほどお答え申し上げた通り、切りはないわけですが、しかしまずまず現在の日本の段階におきましては、西宮の学校教育のレベル、社会教育のレベルというものは、完全ではもちろんありませんけれども、かなり満足すべき状況に近づきつつあるのではないか、私はそのように考えるものであります。先ほど来、例によく幼稚園を引き合いに出されますけれども,たとえばいま幼稚園をつくろうといたしますと、土地と建物でまず6000万円、それで園児収容がぎりぎりどんなに入れても200名程度、このように考えますので、その半分に当たる金額でございます、3000万円と申しますのは。先ほど来も何べんも申し上げますように、たとえばこれを青木町につくることによって、かりに広田小学校から数名、あるいは十数名の子女が変わってくるならば、それによって広田において、たとえ1人ふえましても、それによって学級数をふやさなければならないといったような、そういうような状況が緩和されるということは考えられます。その他の学校においてもそういうことは言えるわけであります。これに補助して立派な学校をつくって、そして二百数十名のこどもを集めれば、それによって全市の公立小学校がそれだけすいてくる。どんどんウナギ登りに社会増があるわけですから、それによってその分だけ建てたと同じ結果がもたらされる、こういうことでございます。だから、もちろん幼稚園も大切でございますが、われわれは一番教育行政の先においておりますのは、何といいましても小中学校の完全な教育確保ということでございますので、それに対して直接間接に役立つ施策である、このように思うのであります。市民感情が許す許さないといういろいろな問題がございますけれども、これは十分にわれわれも啓蒙につとめたいと思います。なお、その市民感情の中にはあるいは若干問題のある市民感情もあるのではないかということも私は憂慮するものでございます。正しくこの問題を見詰めていけば、やはりこれを支援していただいて、財政的な面からも、教育的な面からも支持していただけるのではないか、こういうことを私は考えるものです。  それから第2番目でございますが、不確定要素というのは、260名来るというけれども、その中には北もあり南もあるということでございますが、これは先ほど言いましたように、非常にここでは直接答弁がしにくいということなのでございまして、事実学校当局に聞いてみますと、はっきりはわからぬけれども、まあまあそういう形の上であらわれてくるのは半々ぐらいじゃないかということでございます。しかもその半に当たる韓国籍の子女が進んで来るということに私はいろいろな意味があると思う。もし本当に片一方の方が、どうも言いにくいのですが、必要があるならば学校をつくるはずであります。そういうことはとんと聞きません。またそのように措置をするというならば、それに非常に反対であるならば、私どものほうにどんどんそういった声が入ってくるはずであります。それも全然聞きません。それどころか学校当局のお話によりますと、韓国居留民団の幹部級の父兄たちや同胞の方々が進んで相当多額の寄付をしてくれている、こういうことでございますので、この場合、あまり形式的な国籍を云々するということは意味がないのではないか、このように思います。  なお西宮と同じような状況が尼崎なり、あるいは神戸なりにあると思いますので、そのような尼崎やその他のほうにおいてほぼ70%から80%ということで、神戸あたりにも出ておりますので、それをひとつ参考にしたまででございます。他都市の状況を申し上げます。尼崎市は評価3000万円の建物を370万円で譲渡しております。ただし他に学校敷地代として月3万1400円を徴収しておるそうでございます。伊丹市、交付金1829万円に加えまして建物224万円相当額のものを交付しております。合計2053万円を補助しておる、こういうことでございます。姫路市、これは若干事情が違いまして、土地、建物、いろいろ関係はございますけれども、結論といたしましては、建物2500万円プラス土地地上権3500万円、合計6000万円也を県が補償するということになっております。なおこれは執行されたかどうかはまだわかりませんが、これはちょっと尼崎、伊丹とは違いまして一方的な補助ではないと思います。いろいろな条件がからみましての、立退きその他にからんでのことだろうと思いますが、とにかく6000万円相当のものを県が補償することになっているようであります。これは西宮市と事情が違うといいますのは、尼崎、伊丹の場合ということは、これは分校を独立化する場合の補助でございます。西宮市のものは自主校でございますので、事情は違いますけれども、他都市の実績というのはいま申し上げたような数字になってあらわれてきているわけであります。  それから4番目の御質問でございますが、監督官庁云々のお話でございますが、これはおそらく県教育委員会ではなくして、知事部局にございます教育課のことだと思いますが、監督などという筋合いのものじゃないと思うのでありますが、あまり研究はしておりませんけれども、非常に私学というものは自由な行動が非常に認められておるわけでございまして、むしろ県はそのような課がございましても、これは保護育成という面に機能を果しているにすぎないのであって、積極的に私学に対して教育内容に干渉し、監督するといったような、そのような強権的なものはほとんどしていないように感ずるわけでございます。なお、お前聞いたのか、聞かなかったのかと言われますと、聞いておりません。  それから宮崎議員のお尋ねでございますが、阪神という名前はついておりますけれども、そこで学んでいるこどもたちのほとんどは西宮市の子女である、このように聞いております。  用地の広さは現在の場所が確か1000坪少しでございますけれども、今度の場所は差し当たり1140坪、それにプラス隣接の500坪を買収したいということでございまして、合計いたしまして1640坪、こういうことであります。  収容力は先ほど言いました約400名ないしそれ以上程度をお考えかと思います。  校舎は延面積1816㎡、545坪であります。鉄筋4階建坪当たり約13万円、こういうような計画を持っているやに承っております。  以上でございます。 ◆43番(中村芳雄君) まだ質問したいことたくさんあります。いまおっしゃったことについても申し上げたいこと、まだちょっと納得できないことありますけれども、総務常任委員会におきまして私がいろいろ申し上げましたことについては十分審議していただきたいということをお願い申し上げまして、私の発言を終わります。 ○議長(八木米次君) ほかに質疑はございませんか。           (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) なければ、これをもって質疑を打ち切ります。  上程中の本案は担当常任委員会に付託して御異議ありませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 御異議を認めません。よって議案第43号は担当常任委員会に付託いたします。  付託区分は後刻印刷配付いたします。  次に日程第5 議案第44号ないし議案第55号の12件を一括して議題といたします。  当局の提案説明を求めます。──松岡助役。 ◎助役(松岡清八郎君) 議案第44号 昭和43年度西宮市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)、提案理由を御説明申し上げます。  今回の補正は、給与改定等に伴う職員の給与費91万6000円、嘱託員報酬等26万8000円、職員の普通旅費9万3000円、帳票その他事務改善経費143万円、及び保険料過誤納還付金97万1000円をそれぞれ追加するもので、これが財源といたしましては、事務改善費国庫負担金125万4000円、及び前年度からの繰越金242万4000円をもって充当いたしました。  議案第45号 昭和43年度西宮市公益質屋特別会計補正予算(第1号)。  今回の補正は、給与改定等に伴う職員の給与費9万5000円の追加で、これが財源といたしましては、一般会計からの繰入金5万5000円、及び前年度からの繰越金4万円をもって充当いたしました。  議案第46号 昭和43年度西宮市食肉センター特別会計補正予算(第1号)。  今回の補正は、給与改定等に伴う職員の給与費55万9000円の追加で、これが財源といたしましては、一般会計からの繰入金51万8000円、及び前年度からの繰越金4万1000円をもって充当いたしました。  議案第47号 昭和43年度西宮市農業共済事業特別会計補正予算(第1号)。  今回の補正は、給与改定等に伴う職員の給与費4000円の追加で、これが財源といたしましては、一般会計からの繰入金をもって充当いたしました。  議案第48号 昭和43年度西宮市下水道事業特別会計補正予算(第3号)。  今回の補正は、給与改定等に伴う職員の給与費965万7000円と、瓦木ポンプ場用地鑑定手数料等11万円を追加するもので、これが財源といたしましては前年度からの繰越金351万2000円、及び一般会計からの繰入金625万5000円をもって充当いたしました。  議案第49号 昭和43年度西宮市住宅費特別会計補正予算(第2号)。  今回の補正は、まず第1条歳入歳出予算の補正につきましては、給与改定等に伴う職員の給与費55万2000円、上ケ原4番町の国有地買収費等268万6000円、次年度住宅建設用地買収事業にかかる阪神開発公社償還金391万9000円、計715万7000円を追加するものであります。これが財源といたしましては、国庫補助認証額増加に伴う国庫補助金1058万円、前年度からの繰越金202万1000円、昭和42年度近畿圏近郊整備区域特別措置にかかる国庫負担率差額補助金398万9000円、公営住宅建設事業債増額に伴う700万円を追加、歳入歳出差し引き1643万3000円につきましては、一般会計からの繰入金を更正減額するものであります。次に第2条地方債の補正につきましては、歳入予算の市債計上に伴い公営住宅建設事業充当起債700万円を追加補正するものであります。第3条債務負担行為の補正は、昭和44年度施工にかかる住宅建設事業用地買収事業につき昭和44年度から昭和48年度にわたり、限度額1億7909万1000円をもって債務負担するものであります。  議案第50号 昭和43年度西宮市自転車競技事業特別会計補正予算(第2号)。  今回の補正は、給与改定等に伴う職員の給与費12万6000円、ファンサービス用等としての競輪場内テレビ借上料166万8000円、及び一般会計への繰出金5751万8000円をそれぞれ追加。これが財源といたしましては、前年度からの繰越金5847万8000円、及び雑入として競輪場内テレビ借上施設会社負担収入83万4000円をもって充当いたしました。  議案第51号 昭和43年度西宮市生活環境施設整備事業特別会計補正予算(第2号)。  今回の補正は、まず第1条歳入歳出予算の補正におきまして給与費改定等に伴う職員の給与費108万8000円と、管渠建設費において管渠建設事業国庫補助認証減に伴う事業費1億2280万7000円を更正減額したほか、終末処理場建設費におきまして、処末処理場建設事業国庫補助認証増に伴う事業費3億1871万9000円を追加するもので、これが財源といたしましては、終末処理場建設費国庫補助金1億200万円を追加したほか、管渠建設費国庫補助金400万円を更正減額。市債において終末処理場建設事業債1億1720万円を追加、管渠建設事業債5650万円、及び諸収入において昭和42年度終末処理場建設費国庫補助過年度収入3940万円をそれぞれ更正減額、差し引き財源不足額7770万円につきましては一般会計からの繰入金をもって充当いたしました。次に第2条継続費の補正は、国庫補助認証変更に伴い処理場、及び管渠建設事業費の年割額を補正するものであります。また第3条地方債の補正につきましては、歳入予算における市債の計上に伴い生活環境施設整備事業充当起債6070万円を追加補正するものであります。  議案第52号 昭和43年度西宮市兵庫県住宅供給公社委託事業特別会計補正予算(第1号)。  今回の補正は、給与改定等に伴う職員の給与費5万8000円を追加するもので、これが財源といたしましては前年度からの繰越金をもって充当いたしました。  議案第53号 昭和43年度西宮市重度心身障害者保険扶養事業特別会計補正予算(第1号)。  今回の補正は、重度心身障害者に対する保険扶養年金32万円、弔慰金4万円、及び基金積立金418万9000円をそれぞれ追加。これが財源といたしましては、基金運用利子18万9000円、重度心身障害者保険扶養基金繰入金36万円のほか、保険金収入400万円をもって充当いたしました。  議案第54号 昭和43年度西宮市街路用地買収事業特別会計補正予算(第2号)。  今回の補正は、中津浜線街路用地買収事業費741万7000円、工作物等の移転補償費672万3000円、越木岩線用地鑑定料12万6000円、及び公債費では、中津浜線街路用地買収債追加分の元金、及び利子1174万8000円を追加。これが財源といたしましては、市債1000万円を追加、差し引き不足額1601万4000円は一般会計からの繰入金をもって充当いたしました。  議案第55号 昭和43年度西宮市甲東瓦木地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)。  今回の補正は、給与改定等に伴う職員の給与費441万6000円を追加するもので、これが財源といたしましては全額一般会計からの繰入金をもって充当いたしました。  以上12件につき、何とぞ御協賛を賜わりますようお願い申し上げます。 ○議長(八木米次君) 説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  上程中の各案に対して質疑はありませんか。──26番。 ◆26番(江上常富君) 今回特別会計の補正が出ているわけですが、直接議案に関係をしないわけですけれども、関連をして申し上げますと、たとえば今度の給与改定に伴って予算が出ておるわけですが、企業会計のほうも当然給与改定が行なわれておるのではないか。したがってそれの予算の提案がないけれども、現行の予算で十分やれるということで提案をされてないのか。これは病院も、水道、工業用水道も関係するわけですが、それについて明快な答えをいただきたい。
    中央病院事務局長(三竿夷七郎君) ただいまの御質問の病院の点につきましてお答え申し上げます。  今度のベースアップによりまして約2300万円ほど要するわけでございますけれども、今回の、現状の経営状態から見まして、いま少し経営状態をながめまして、はっきりつかめる時点におきまして財源を求めたい、そのように考えておりますので、企業収益のほうをもうしばらく煮つめまして、それに財源を求めたい、このように考えておりますので、今回は追加は見合わせたようなわけでございますので、御了承願います。 ◎水道局次長(小倉誠矣君) 水道局関係のベースアップの必要経費は約2000万円になるわけでございますけれども、当初予算に見ました以上の収入がただいまのところ見込めないわけでございます。したがいまして実施計画の変更ということで、ただいまのところはいきたい、かように思っておるわけでございます。 ◆26番(江上常富君) 改定が行なわれたら当然実施していかなければいけないのですが、問題は、予算の議決を得て執行するのが原則ということになるわけですよ。そうなれば、予算を出してこなければいかぬのではないか、これが問題点の1点です。いまたとえば病院の事務局長は財源の見通しがないから予算を提案しないということになると、非常に問題が出てくるわけですね。たとえていいますと、一般会計からの繰り入れを一応やって、将来の展望として増収になったらまた返すという方法もあるわけですよ、かりにいうと。だから方法はいろいろあるのであって、一般職員のほうは予算化する、ところが企業会計のほうは予算化をしない。こういうことは同じ西宮市の職員として予算上問題があると思うのです。なぜこういうように予算を追加するときにやってこないのか。追及されたら予算を組むというようなことでは、どうも当局は怠慢ではないか、こう言わざるを得ないのです。水道局の場合でも、たとえば計画を変更するように予算を出さなければいかぬ、議会の議決が要ると思います。ですからそういう点の手抜かりをしている、この点についてはっきりした見解を出してもらいたい。 ◎中央病院事務局長(三竿夷七郎君) 再度お答え申し上げます。  病院につきましては、できる限り病院の中から上がる収益、自己財源を持ちましてそういう財源に振り向けたい、こういう考え方を持っておりますので、いましばらく推移を見まして、財源を得られるならばそれをもってベースアップの財源に充てたい、このように考えて今回の追加を見合わせたようなわけございますので、御了承いただきたいと思います。 ◆26番(江上常富君) 水道のほうは私担当常任委員ですから委員会でやれるわけですから、病院については私の担当と違いますので、ひとつこういうものは関連して常任委員会でやっていただきたいと思います。時間とるのもなんですから、私は以上委員会にお願いを申し上げて終わりたいと思います。 ◆10番(宮崎三治君) 生活環境施設整備の追加予算について前田土木部長にちょっと聞いておきたい。  今回われわれの予想外の国庫補助金が出ている、これに伴うてまた市債も相当やっておる。このような当初計画しておらないような予算措置が講じられる以上、現在計画しておるところの阪神以南の45年度までの計画は44年度ぐらいに完了してしまうような見通しがあるのかどうか。この点について御所見を伺いたい。 ◎建設局土木部長(前田一男君) お答えいたします。  今年度になりまして国庫補助金が大幅に認証増になったわけでございますが、額にいたしまして当初予算額に対しまして約9800万円の国庫補助の認証がふえたわけでございます。しかしながらすでに皆さん御承知のように、41年度あるいは42年度につきましては、われわれの事業計画よりもかなりのおくれを見ておるわけでございます。国庫補助の認証が非常に少なくて、かなりのおくれを見ておるわけでございます。現在のところといたしまして、今後今年度のような補助金約3億近くの国庫補助金が今後あるという大体のわれわれ見通しは持っておるわけでございます。だからそれらの観点から考えまして、大体45年までの阪神以南の区域につきましてかなりの進捗率、大体現在8カ年計画を持っておりますけれども、大体それに近い線でやっていけるのではないか、そのような見通しを立てております。(「けっこうです。」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) ほかに質疑がございませんか。           (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) なければ質疑を打ち切ります。  上程中の各案はそれぞれ担当常任委員会に付託して御異議ございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 御異議を認めません。よって議案第44号ないし議案第55号の12件は担当常任委員会に付託いたします。  付託区分は日程表に記載しております通りでございます。  次に、日程第6 議案第42号並びに議案第56号、ないし議案第63号、以上9件を一括いたしまして議題とします。  当局の提案説明を求めます。──松岡助役。 ◎助役(松岡清八郎君) 議案第42号 和解の件、提案理由を御説明申し上げます。  昨年6月26日午後4時過ぎ発生しました市立高木小学校校舎火災の飛び火により、周辺民家津高良徳氏所有の家屋1棟が全焼し、また同家屋に居住していた谷口等氏の什器等を焼失汚損したことについて両氏から損害に対する賠償の請求があり、これが早期解決を行なうべく、鋭意努力してまいりました。このたび両氏との話し合いによって津高氏には25万円、谷口氏には10万円を解決金として市が支払うことによって、今後火災原因が確定しても、双方とも一切異議を申し立てないこととして本件を示談解決するため提案いたした次第であります。  議案第56号 寄付採納の件。  昨年7月9日の集中豪雨により、市内五月ケ丘において宅地の石がけが崩壊し多くの死傷者を出すという災害が発生し、その後第2次災害発生防止のため県の再三にわたる危険宅地防災工事施行勧告にもかかわらず、当該土地所有者の履行するところとならず、より激甚な第2次災害発生の危険が憂慮されていたことは、各位の御承知の通りでございます。 土地所有者におきましてもその責任を感じながらどうすることもできないという事情から、ついに国に対して所有権放棄の意思表示をするという方策に出ましたが、国の認めるところとならず、さらに県と折衝を重ねていたところ、本年7月15日に至り、県はその最終的な解決方法として、(1)土地は西宮市が、寄付を受ける。(2)防災工事は県が施行し、市はその費用の4分の1を負担する。(3)土地所有者は、(1)及び(2)を前提として起工承諾をする。という3点を内容とする案を本市に提示し協力を求めてまいりました。これに対して市といたしましても、直面する第2次災害発生の危険を未然に防止し、民心の安定をはかるためにはこの措置をやむを得ないものと認めて了解することに踏み切り、地元負担金50万円については、先般議決を賜わったのであります。土地の寄付採納問題につきましても、各土地所有者から7月16日付で寄付採納願が提出されていたわけでありますが、ただ若干調整整備を必要とする問題点があったので、その後これが問題点の調整整備をはかりましたので、寄付採納につき提案した次第であります。なお寄付物件は五月ケ丘18番の9山林25歩ほか2筆で、寄付者は、金子悠基男、安福信雄、及び北園隆一の3氏であります。  議案第57号 請負契約締結の件。  去る6月18日債務負担行為の議決を賜わりました、西宮競輪場集計装置の製造設置につきましては、実態等を十分検討しました結果、東京都千代田区丸ノ内2ノ8古川総合ビル内富士通株式会社と随意契約することとし、保守用部品の契約については後日に残すこととして、金6919万9624円で話し合いがまとまりましたので、契約を締結するにあたり提案した次第であります。  議案第58号 工事請負契約締結の件。  本工事は日本住宅公団建築部分と一連のものであるため、日本住宅公団建築部分工事の契約について公団から業務委託を受け、去る8月27日これと合併入札を執行いたしましたところ落札に至らなかったため、最低入札者である大阪市北区梅田町93番地阪神土木工業株式会社と交渉の結果、金6531万9000円で話し合いがまとまりましたので、契約を締結するにあたり提案した次第であります。なお、請負金額6531万9000円、住宅公団建築部分工事を含む総請負金額9480万円を両工事の比率によって按分算出し、決定したものであります。  議案第59号 工事請負契約締結の件。  仮称芦原児童館、及び仮称第2芦原保育所新築工事について去る8月27日入札を執行いたしました結果、市内桜谷町6番23号株式会社平塚組が金4290万円で落札いたしましたので、契約を締結するにあたり提案した次第であります。  議案第60号 工事請負契約締結の件。  櫨塚ポンプ場新設工事について去る9月9日入札を執行いたしました結果、市内池田町9番18号株式会社新井組が金6450万円で落札いたしましたので、契約を締結するにあたり提案した次第であります。  議案第61号 工事請負契約締結の件、議案第62号 工事請負契約締結の件、以上2件につき一括して提案理由を御説明申し上げます。  終末処理場管理棟内外装設備、及びポンプ場流入吐出暗渠ほか新設工事と、終末処理場管理棟内外装工事の2工事につきまして去る9月9日合併で入札を執行いたしました結果、大阪市阿倍野区松崎町1丁目2番3号株式会社奥村組が1億6950万円で落札いたしましたので、按分計算によってそれぞれ1億2754万7000円、4195万3000円で契約を締結するにあたり提案した次第であります。  議案第63号 議決変更の件。  本年6月18日議決を賜わりました枝川町所属終末処理場ポンプ場ほか新設工事につきましては、その後管理棟基礎杭打工を増工する必要が生じましたので、請負業者大阪市阿倍野区松崎町1丁目2番3号株式会社奥村組との契約金額4億2780万円を、4億3514万6000円に734万6000円増額変更するにあたり、議決の変更を賜わりたく、提案した次第であります。  以上9件につき、何とぞ御協賛を賜わりますようお願い申し上げます。 ○議長(八木米次君) 説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  上程中の各案に対しまして質疑はございませんか。──20番。 ◆20番(大槻弥之助君) 議案第60号の請負契約に関連して、ちょっと質問をしておきたいと思います。  この櫨塚町にいまのポンプ場をつくるということは、前の議会で中村議員からも中前田、あの地域一帯の水づかりを解消するためにやれということで強く要請されておったと思うのですが、前の助役の松田助役がおられるときに、中殿地区は御手洗川が天井川であるためにどうしても水づかりが多くて、少し雨が降ると御手洗川から逆流をする、だから現在のところ応急手段として下水管を布いて、そして小さな横手の川へ流しておりますが、あれでは抜本的な解決策にならないからということで、私は議会で松田助役から言質をとっておったわけですが、櫨塚町にポンプ場をつくった場合には中殿町から櫨塚町のポンプ場への根本的な下水道の排水対策として管を布くというような議事録が残っておると思いますが、その点でこのポンプ場ができた場合に、芦原の、特に中殿地域の水づかり解消のためにそういう計画をここへするのかどうなんか。その辺はどうなんですか。 ◎建設局土木部長(前田一男君) お答えいたします。  この櫨塚のポンプ場ができますと、中殿町並びに中須佐町の一帯の排水がこのポンプによって良好になるわけでございます。しかしながら、これにはポンプ場ができましても、それに流入する水路なり、あるいは下水管の整備が必要となってくるわけです。したがいまして、これの全体計画といたしましてはあの西国街道、いわゆる171号線に下水幹線を布設して、そしてこのポンプ場に流入していく、現在水路がございますけれども、現在水路では深さが浅いので東西の横の下水管がそれに流入しない。したがって、この河床を掘り下げなければならない。だから、そのためには幹線のパイプを布設することによってこれをやりたいということの全体計画としては上がっておるわけでございますが、現実の問題これのポンプ場の完成にはまだ来年度もかかるわけでございまして、またそれに伴いまして、あの国鉄の横断する個所が市役所前と、そしてあの171号しかない状態でございますので、このような現在の交通事態の時点において通行止めをしてパイプ布設をしていくということが、交通上はたして可能であるかどうかという問題点はやっぱり残っておるわけでございます。まあ札場筋が開通されれば非常にこういう事業は簡単に、しやすくなるわけでございますけれども、このような交通上の問題点が若干残っておりますけれども、われわれの計画としては全体計画のこの櫨塚の排水区の総事業費の中には、先ほど大槻議員さんが御質問になりました工事は計画の中には織り込んではおるわけでございます。  以上。 ◆20番(大槻弥之助君) これは中殿町、中須佐町の下水の抜本的な計画は立てますということで、私はまだ立てましたという報告を受けたことはないんですよね。議会の答弁というものは、やりますと言うて、いつやるか、やってもやらぬでも大して問題にならぬから言われているんだけれども、あの答弁をもらってから、もうはや2年、約3年になりますよね。だから今度はポンプ場ができるんですから、私はやはり抜本的な下水道の計画を、もう3年も経ったらできていると思うから、おそらくこのポンプ場ができるころにはそれ相当の計画が提示され、施工されることを私はこの際要望しておきたいと思いますわ。その時期になってまだできてへんと言うたら、それこそ毎日役所の机に向かって何をしておったんだ、こう文句も言わなきゃならなくなりますので、この辺ははっきりしておいていただきたい。これは前の助役からの答弁ですから、答弁は議会で忘れてもろうたら困るということだけ、つけ加えておきたいと思います。 ◆26番(江上常富君) 議案第56号ですが、これは付託区分が建設水道と、こうなっておりますけれども、どこに付託されるかわかりませんが、実はこの寄付採納をされる土地が一体、財産と、その管理ですね、その管理がどこに行くかによって異なってくると思うのです。その点で行政財産か普通財産か、そういった区分をはっきりしていただいて、いわゆる使用目的ですね。その点の答弁を受けたら、かりにそれがまあ建設水道ということになれば、私はもうその後の質問はしませんけれども、もしそれが総務ということになれば所管外ですから関連をしてくるわけです。その点でまず御答弁をいただきたい。 ◎財政局長(小田忠彦君) 一応財産の所管につきましては、普通財産として私のほうで所管をします。しかし内容につきましてはああいう土地でございますので、その管理については一応建設所管にしてもらうということになっております。 ◆25番(東内三男君) ただいまの議案につきましては建設の請負工事が多数出ておるわけでございますが、このごろの請負工事につきましては各市内でいろいろの方面で公害関係で問題が生じております。現在でもそういうような問題で非常にやかましく言われておるところがあるわけなんですが、ただ公共事業だから協力しなさい協力しなさいということだけでは市民が納得しないと思います。こういうようなことにつきましてどのような対処をされることになっておるのかどうか、お伺いしたい。  それから58号でございますが、仮称枝川小学校でございますけれども、建築請負工事につきましては直接ではございませんが、これに関連いたしまして、たちまち校区とか、あるいは校名を定めなければならないだろうと思うわけでございます。校区につきましてはあの地域が団地の地域と、それから旧住居地域なりなんかが挾まれておりまして、非常に住民感情が複雑な地域でございます。そういうようなことを勘案の上当局が校区を御決定になるのか、あるいは子供の数とか何とかだけで押しつけてしまわれるお考えかどうか、そういうような点についてお伺いしたい。市民感情と申しますと、また先の答弁のように、問題のある市民感情というようなことばが出てまいりますけれども、私の申し上げるのは問題のある市民感情ということではなくて純粋なる市民感情という意味で申し上げるのでありますから、その点もお含みおきを願いたいと考えます。  それから、非常に無責任な図面が添付されておるのですが、この議案ですが、枝川小学校の建設用地の見取図が書いてあるのですね。これは見取図で位置さえわかればいいじゃないかというようなことを言われるかもわかりませんけれども、この図面でやはり校区になるかならぬか重要な地域の名前が違っておるのです、これがね、じゃないかと思うのです。西宮東高の西に古川団地と書いてあるけれども、これは9番町の市営住宅の団地、9番町だろうと思うのです。これがやはりどうであるのかこうか、間違っておるんだったら御訂正を願いたいと思う。学校の場所さえわかればいいんじゃいかというような答弁をひょっとされるかもわからぬと思うから、少なくとも市の当局がつくった図面だから、どの課でやられたか知りませんけれども、もう少しく権威のある、しっかりしたものをつくっていただきたい。もし間違っておるとすればですよ。私は間違っておると思っておるので、ひとつ御答弁を願いたい。 ◎建設局長(前中正夫君) 公共事業の工事中の公害でございますが、市が実施しております公共事業につきましては、当然請負契約をするときに、それを実施する施工業者と完全なる契約をいたしておるわけでございまして、その公害の種類としまして、工事施行現場における近所に対する御迷惑をかける点と、あるいはその現場に至る間の資材運搬、あるいは現場の製品の運搬、そういうふうなもので付近に対する御迷惑というような、大まかに分けるとそういうふうなこと、それから下水管工事なんかの場合は管路を入れる場合に付近の人家に対して御迷惑をかけるという点があるわけでございます。これらについては、いずれも市といたしましては一応施工者としての責任があるわけでございますので、当然請負人に対しては十分指示をいたしまして施工さすとともに、手違いを生じました場合には御迷惑をかけた相手と十分に協議した上で、補償なり補修工事をやっておるわけでございます。それと最近特に道路上に土砂なんかを運搬するということに対する相当広い範囲における住民の方の御要望等があるわけでございますが、これらに対しましても、業者と警察、市、施工者、それらが協議いたしまして、絶対に迷惑をかけないような見張りを置くとか、あるいは一方通行の方法をとるとか、そういう点で十分一般の方に対する迷惑を低減していくように考えておるわけでございます。いずれにしましても市としましては最終的には施行者である立場を忘れずに、誠心誠意やっていく、そのつもりでおります。  以上、簡単でございますが、御答弁にかえます。 ◎教育長(刀禰館正也君) お答え申し上げます。  仮称枝川小学校の新設に伴いまして、これは当然のところ、浜甲子園小学校のマンモス化と、それから南甲子園小学校の収容力の限界ということを考えてつくるわけでございますから、当然校区の変更をしなければならないわけであります。私どもが考えておりますのは、団地内のほうの校区の変更はこれは比較的容易ではないかと思いますが、御指摘の通り現在の南甲子園小学校区を一部こちらへ持ってくるということ、これはかなりいろいろな問題があろうと思います。この点につきましては数字だけで割り切るということはないだろうなという御指摘でございますが、むろんやはり数字というものを勘案しながら、それから御指摘のような素朴な住民感情との調和の上に立って、できる限り円満な妥結点を見出していきたい、このように考えております。しかし、繰り返しますけれども、やはりいまの状態では南甲子園小学校はこれはたいへんなことになりますので、どうしてもこの一部をとらなければならないという、これは至上命令でございます。そういった意味におきまして校名等につきましてもよくよく考えまして最も適切な校名をつけたい、このように目下思案中でございます。私としてはすでにこの私案を持っておりますけれども、まだ公表の段階ではございませんので、また皆さま方に、いい知恵があったらお聞かせいただきたい、このように思います。 ◎財政局長(小田忠彦君) 私のほう、主管課からもらって、よく点検いたしましたが、その点がまずうございましたが、9番町団地でございますので、訂正をお願いいたします。 ○議長(八木米次君) ほかにありませんか。──10番、どうぞ。 ◆10番(宮崎三治君) 議決変更、議案のこれは63号ですか、管理棟の基礎杭打工の増工事、あそこはまあ脆弱であるということは、これはもうだれもあそこが固い地盤だということは考えておる者はおらぬのですが、したがってこれは当初計画においておそらくボーリングもやっておると思う。だから、どのくらいこの面積があって、すでに杭打ちをやっておるものは、やるという計画のものは何本で、どのぐらいのものを打ち込む計画があったのか。それに対する今度の増工ですがね、増工の杭は何本で、どのような杭を打つのか。この点についてひとつ御説明が願いたい。 ◎建設局土木部長(前田一男君) 議決変更の件でございますが、お説のようにこの終末処理場の区域につきましてはすでにボーリングを行なって地質検査をしたわけでございます。具体的に申しますと、約5000㎡に1カ所の割合で、この区域約5.28haあるわけでございますが、10カ所、これは40年度に一応重要な構造物ができるであろうという予測される区域、約5000㎡に1カ所の割合でこれを施工したわけでございます。そして、それの地質調査の根拠に基づきまして、41年度並びに42年度と、それぞれ工事を設計して施行してきたわけでございますが、今回これの議決変更の生じました地点と申しますと、これはボーリングを前に行なった地点から約30m離れた地点でこのような結果になったわけでございますが、われわれの考えとしては、この30m西ですでにボーリングをしておりますので、その資料と、並びに昨年度あるいはその前年度の基礎杭工事の設計時における資料、これらを参考にして今年度の杭数を決定したわけでございます。ところが現実に試験杭の杭打工事をしてみますと、一応われわれ当初で1本について70tの杭の支持力、70tの支持力の出る杭の長さを決定しておったわけでございます。詳しく申しますと、杭の長さは18mから23mまでの杭を183本打つということで設計しておったわけでございます。支持力は約70t、ところが実際に杭を打ってまいりました場合に、これが支持力がどうしても出ない、約60t近くしか出ないということになりましたので、ここに数量にいたしまして55本の杭を増工して、そして支持力を出さなければならない、このようになったわけでございますが、このボーリングの位置の問題がもう少し東のほうにずれておりましたら、十分な事前調査でわかったわけでございますが、このような結果になったわけでございまして、十分今後は気をつけていきたい、かように思うわけでございます。 ◆10番(宮崎三治君) 大体よく了解できるのですが、こんな管理棟を建てるという計画は、初めから予定地というものは大体出ておったんと違うの。そうすると、ここら辺のところには西か何か30m離れたところに打ったと言わぬと、ここに管理棟をやるんだから、ここにやるという計画性というものに欠けておるんじゃないか、私はこういう点を指摘せざるを得ない。しかも734万円ほどだ。ほどだが、増工工事としては巨額な金額である。これで完全に、この前に183本か、プラス55本で、これで完全に管理棟が堅牢に建設される、こういうことに設計上出ておるのですね。それをやろうというのですな。(「はい」と呼ぶ者あり)はい、わかりました。 ○議長(八木米次君) ほかに質疑はございませんか。           (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) なければ質疑を打ち切り、上程中の各案はそれぞれ担当常任委員会に付託して御異議ございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 御異議を認めません。よって、議案第42号並びに議案第56号、ないし議案第63号、以上の9件は担当常任委員会に付託いたします。付託区分は日程表に記載した通りでございます。  次に、日程第7 請第23号新池埋立に際しての水利補償に関する請願取り下げの件、並びに請第30号甲東地区消防署設置場所反対に関する請願取り下げの件、以上2件を一括して議題といたします。  請第23号は9月18日に、請第30号は8月29日に、それぞれ紹介議員を通じて取り下げの届け出がありました。  よって、おはかりいたします。  請第23号及び請第30号の取り下げの件につきましては、これを承認することに御異議ございませんか。           (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 御異議を認めません。よって、請第23号及び第30号の請願取り下げの件は、いずれも承認いたすことに決しました。  次に、日程第8 報告監第6号ないし報告監第9号の4件を一括して議題といたします。  各報告につきましては、本市監査委員よりお手元に配付いたしております通り報告があったのでございます。  各報告に質疑並びに御意見はございませんか。           (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(八木米次君) 発言がなければ、各報告はこれをもって終わります。  以上で本日の日程は全部終了いたしました。  なお、常任委員会の審査日程は来たる10月2日までの予定でございますので、その間各常任委員会におかれましては付託諸議案の審査を終了されますよう、お願いいたします。  本日はこれをもって散会いたします。御苦労でございました。           (午後 3時08分  散会)...